埼玉県さいたま市の盗撮事件で活躍する弁護士 着衣姿の撮影も盗撮?

埼玉県さいたま市の盗撮事件で活躍する弁護士 着衣姿の撮影も盗撮?

埼玉県さいたま市在住の会社員Aさんは、埼京線の車内で向かいに座っていた女子大生Vの全身を小型カメラで動画撮影したとして、埼玉県警浦和西警察署の警察官によって、埼玉県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで現行犯逮捕されました。
警察から連絡を受けたAさんのお母さんは、刑事事件専門の弁護士に相談を考えています。
(※フィクションです)

【裸や下着の撮影でなくても刑事事件になる?】

上記事例とほぼ同じ事案が、神奈川県の東急田園都市線で発生し、「服を着ている写真を撮影したでけで逮捕されるのか」と当時話題となりました。

埼玉県迷惑行為防止条例第2条第4項は次のように定めています。

「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞(しゆう)恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」

身体に直接触れること、身体に衣服の上から触れること、衣服に隠されている下着等を無断で撮影すること「等」はあくまで具体的列挙であり、それらに相当する「他人を羞恥させたり不安を覚えさせる卑わいな言動」についても同条項の適用があると判断されました。

本件を考える上で参考になる最高裁判例として、女性の後を約5分間、40メートルに渡って追まわし、女性背後の近距離から女性のお尻をカメラで撮影した行為は「卑わいな言動」に当たると判断し、迷惑行為防止条例違反が成立するという判断があります。

この判例からすれば、肌や下着または服の上からという基準よりも、個々の事件における具体的な行動が、社会通念上、他人を羞恥させたり不安を覚えさせる「卑わいな言動」に当たるかが焦点となっていると考えられます。

ですので、公共の場で動画や写真を撮影していた時に、偶然映ってしまった着衣の女性などについては「卑わいな言動」に該当しないとは思いますが、電車内や海水浴場など盗撮行為が疑われる場所での疑わしい行為は厳に慎んだ方が良いでしょう。
また、実際に迷惑行為防止条例違反の疑いがかけられた場合は、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

埼玉県さいたま市盗撮事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警浦和西警察署への初回接見サービス費用:36,400円)

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