埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 労働者派遣法違反は早急にご相談を!

埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 労働者派遣法違反は早急にご相談を!

埼玉県さいたま市在住のAさんは、国の許可を得ず派遣業の営業を開始し、不法残留中の外国人を自動車部品工場へ派遣していました。
これに対して、埼玉県警大宮西署は、Aおよび従業員らを労働者派遣法違反等の容疑で逮捕しました。
(※実際に発生した事件について、場所・地名を変更しています。)

労働者派遣法とは】

労働者派遣事業は1970年代半ばから急速に増加し、1986年に労働者派遣法が施行されました。
その後の労働市場における派遣労働者の数は増加を続け、2017年時点の派遣社員数は約129万人、雇用者全体の2.4%を占めています。

そのような中、労働者派遣事業に関する逮捕事例が社会問題となり、労働者派遣事業の適正な運営と派遣労働者の保護がより一層求められています。

労働者派遣法違反の場合、まずは行政指導が行われ、その結果改善の余地がないとみなされた場合に罰則が適用されます。

労働者派遣法における主な禁止行為と罰則は以下のとおりです。

・公衆衛生上または公衆道徳上有害な業務につかせる目的で労働者派遣をした場合
→1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金

女性モデルの派遣と言いながらアダルトビデオの撮影現場へ派遣するケースで、逮捕や書類送検の事案が発生しており、昨今話題となっています。

・適用除外業務への労働者派遣
・無許可で労働者派遣を行った場合
・偽りその他不正な方法で派遣業の許可を受けたり、許可の有効期間の更新を受けた場合
労働者派遣事業の名義貸し
・厚生労働大臣による業務停止処分、事業廃止命令に違反した場合
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金

建設現場や福島の除染作業など、労働者の派遣が禁止されている事業への労働者派遣によって、逮捕・起訴に至ったケースが多数あります。

労働者派遣法違反の刑事事件では、厚生労働大臣からの指示・助言・改善命令に意図的に従わなかったのか、命令等違反について正当な理由があったのか、様々なケースが考えられますので、刑事事件に詳しい弁護士に相談し助言を仰ぐことをお勧めします。

埼玉県さいたま市労働者派遣法違反でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警大宮西警察署への初回接見サービス費用:37,200円)

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