埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 電車の痴漢冤罪は逃亡すべきか?

埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 電車の痴漢冤罪は逃亡すべきか?

埼玉県さいたま市在住の会社員Aさんは、通勤途中の東北本線の電車内において、身に覚えのない痴漢を疑いをかけられました。
昨今の痴漢冤罪や会社や家庭に迷惑がかかることがAさんの頭をよぎり、Aさんは隙を見て線路上に降りて逃走しました。
Aさんは何とか逃げ切ったものの、翌日この事件がニュースで取り上げられ、Aさんは埼玉県警浦和西警察署の大々的な捜査が始まったことを知り、弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

痴漢を疑われたら】

最近、痴漢を行った者、またはその疑いをかけられた者が、線路の上を逃走するという事件が目立ってきました。

まず、このような事案が発生するようになった原因として、「痴漢を疑われたら逃げろ」という一部の法律家の助言が挙げられます。

しかし、もし身に覚えのない痴漢を疑われた場合、本当に逃走することが最善の手段なのでしょうか?
この点については、弁護士の間でも意見が分かれる難しい問題です。

しかし、仮に痴漢を疑われた場合でも、線路の上を逃走することは絶対してはいけません。
線路の上を逃走することは、自分の生命や身体の安全を危険にさらすだけでなく、特定の犯罪をおかすことになりかねません。

例えば、線路への立ち入りにより列車を止めたり、駅員の業務を阻害したりするなど業務を妨害すれば、鉄道事業者の意思を制圧して業務妨害したとして、威力業務妨害罪にも該当する可能性があります(刑法第234条)。

また、みだりに線路敷地内に立ち入れば鉄道営業法第37条違反に問われることになりますし、新幹線の線路への立ち入りなら新幹線特例法第3条第2号違反の可能性があります。

痴漢などの性犯罪では、物的証拠が残っていないケースも多く、被害者と被疑者、そして目撃者の証言などの整合性が争点となることが多い傾向にあります。
このように性犯罪事案は法的にかなり複雑な要素をはらんでいるため、刑事事件に強い弁護士に相談することを強くお勧めします。

埼玉県さいたま市の電車内での性犯罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警浦和西警察署への初回接見サービス費用:36,400円)

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