埼玉県東松山市の刑事事件に強い弁護士 放火心中の逮捕事案はすぐに相談を
埼玉県東松山市在住の会社員Aさんは、妻に隠していた借金の返済に悩み、心中を図るため自宅に火をつけました。
まもなく火は消し止められ、Aさんの妻は一酸化炭素中毒により搬送先の病院で死亡しました。
Aさんは運良く一命をとりとめ、その後の埼玉県警東松山警察署の取調べに対して心中の意図を認めており、同意殺人罪の疑いで逮捕されました。
(※フィクションです)
【放火心中は放火?殺人?同意殺人?】
心中は、洋の東西を問わず、人生の幕の引き方としてかなり昔から行われてきました。
そして、現代の日本においても、経済苦や病気、介護疲れ等を理由に刑事事件化することがあります。
法律論としては、まず無理心中の目的で放火した場合、現住建造物放火罪が成立し、よって人を死に至らしめた場合、殺人罪が成立し、二つの罪は観念的競合として処罰されます。
観念的競合とは、一つの行為が二つ以上の犯罪の構成要件に該当する場合、より法定刑の重い罪で処断することを言います。
ただし、現住建造物放火罪と殺人罪は法定刑が同じため、この場合には特に量刑上の影響はありません。
また、お互い同意のある放火心中の場合には、現住建造物放火罪が成立し、両名死亡の場合には被疑者死亡のまま書類送致となり、仮に生き残った場合には、同意殺人罪または自殺関与罪が成立するとされています(判例)。
2015年、埼玉県熊谷市で両親を殺害し、家に火を放ったとして殺人罪と非現住建造物放火罪で起訴された事件がありました。
この事件の被告人は、初公判から一貫して無罪を主張し、検察官の主張する証拠は被告人の犯罪の立証に合理的な疑いを超えるものではないとして、さいたま地方裁判所は無罪判決を下しました。
放火という行為の性質上、有効な物的証拠が残らないことが多く、事実を否認したい事件では、上記のように無罪を勝ち取れることもあるかもしれません。
また、事実を争わない場合でも、放火の罪という法定刑の重い犯罪類型では、刑事弁護に長けた弁護人によって適切な処分や量刑を求め、適切な処罰を受けた上で、残りの人生を通じて自分の罪を償っていくことも大切だと言えます。
埼玉県東松山の放火事件または放火心中事件でお悩みの方、またはそのご家族様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警東松山警察署への初回接見サービス費用:41,400円)