埼玉県東松山市の刑事事件 執行猶予中の犯罪でも弁護士が適切な刑事弁護!
埼玉県東松山市在住のAさんは、2年前に窃盗罪で起訴され、懲役2年、執行猶予4年の判決を受けました。
しかし、このたび再び窃盗罪の容疑で埼玉県警東松山警察署の警察官によって逮捕され、事件は検察庁へ送致されました。
Aさんの家族は、なんとかAさんが実刑を受けることを避けたいと思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
【執行猶予とは】
執行猶予とは、一定の要件を満たした事件について、裁判所が裁量で刑の執行を一定期間猶予するものです。
一定の要件とは、以下の2つの場合を指します。
1.以前に禁錮以上の刑に処せられたことがないか、あるいは禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行の終了またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられていない者が、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき
2.前に禁錮以上の刑に処せられたがその執行を猶予されている者(保護観察に付されている場合はその保護観察期間内に更に罪を犯していない者であること)が、1年以下の懲役または禁錮の言渡しを受けたとき
執行猶予の取消しを受けることなく執行猶予の期間が経過すると、刑の言い渡しは効力を失い、前科がつくことはなく、その後に再び犯罪を犯しても執行猶予を受けることはできます。
ただし、刑の言渡しの効力は将来にむかって消滅しますので、刑の言渡しを受けた事実そのものは消えません。
ですので、執行猶予の期間の経過後に同種の犯罪を再び犯した場合などは特に情状が重くなり、量刑に影響することは十分にありえます。
逆に、執行猶予期間中に犯罪を犯すと、執行猶予が取り消される結果、実刑となることがあります。
実務的には、執行猶予期間中に犯した犯罪について再び執行猶予が認められることはほとんどないようです。
上記事例のように、執行猶予期間中の同種の犯罪で逮捕された場合、初犯に比べて実刑を受ける可能性が高まりますので、事件の初期段階から刑事事件に強い弁護士に相談するのが良いでしょう。
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(埼玉県警東松山警察署への初回接見サービス費用:41,400円)