埼玉県さいたま市で絶滅危惧種をネットに出品
埼玉県さいたま市でネット売買の自営業を営むAさんは、埼玉県内でリサイクルショップを経営している友人の店主に出品を依頼され、ある哺乳類動物の剥製をネットオークションに出品しました。
このオークションサイトを閲覧した者が、この剥製は絶滅危惧種に指定されているものではないかとサイバーポリスに通報し、連絡を受けた埼玉県警浦和警察署は種の保存法違反の疑いでAさんを取調べ、検察官送致(書類送検)しました。
警察の調べに対し、Aさんは事実を認めています。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、絶滅危惧種に指定されている哺乳類マライセンザンコウの剥製をネットオークションに無許可で出品したとして、昨年の4月9日、島根県の古物販売会社と同社男性社長を種の保存法違反(陳列または広告の禁止)の疑いで書類送検した事案をモデルにしています。
警察の調べでは、被疑者社長は、大手オークションサイトに「全長100センチ。インテリアに最適です」などと書き込み、環境相の許可なく売買することが禁じられているマライセンザンコウについて、その剥製を無許可で出品した疑いがあります。
被疑者社長は、県内のリサイクルショップの男性店主に出品を依頼されたと説明しており、本出品は警視庁のサイバーパトロールで発見され、刑事事件化にいたったようです。
条約等において絶滅危惧種に指定されてい動植物は、その商取引に各国共通の規制をかけることが多く、日本では「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」という法律を設けて条約を国内法化し、稀少な野生動物に関わる保護に関する義務や罰則を日本国内で徹底させています。
種の保存法第12条では、希少野生動植物種の個体等は、譲渡し・譲受け・引渡し・引取りをしてはならないとしつつ、ただし特別の許可や取扱業者としての登録がある場合にはこの限りではない、としています。
この希少野生動植物種の取引に関する義務に反して、これらを譲渡し・譲受け・引渡し・引取りした場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科が科されることになります。
また、法人の代表者や代理人、従業員等が、その業務に関してこのような義務違反を行った場合には、行為者個人に対する上記罰則とは別に、法人に対して1億円以下の罰金刑が科されることもあります。
このような登録制度や届出制度の義務違反に関する刑事事件では、業として義務違反を行っていた、その頻度や期間、その義務違反の認識等について、捜査機関から厳しい追及を受けることになり、その悪質性によっては、懲役刑の言渡しや法人に対する高額な罰金刑の言渡しへと繋がることがあり得ます。
このような事案では、捜査の初期段階から、刑事事件を専門とする弁護士に綿密な捜査対応の指導を仰ぎ、不相当に自分に不利な内容の調書が取られないよう、被疑者としての防御権をしっかりと行使することが大切です。
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(埼玉県警浦和警察署への初回接見費用:35,900円)