埼玉県寄居町で違法駐車による過失運転致死傷罪

埼玉県寄居町で違法駐車による過失運転致死傷罪

埼玉県寄居町の大型交差点付近において、トラック運転手Aさんは、本来駐車禁止である場所であるにも関わらず、短時間の荷物搬入であるからとの理由でハザードランプを点灯して駐車し、荷物の搬入をしていました。
Aさんがトラックを駐車した場所は、交通量の多い交差点付近であり、Aさんがトラックを駐車した対面の車道から右折しようとしたVさんは、右折直後にAさんのトラックが止まっていたためブレーキが間に合わず、Aさんのトラック側面に衝突してしまい、むち打ちや膝関節打撲等の傷害を負いました。
事故の報告を受けて現場検証を行った埼玉県警寄居警察署は、交通量の多い交差点付近でトラックを駐車したことが、後続の車の衝突を誘発したと判断し、自動車運転死傷行為処罰法違反過失運転致傷罪)の疑いで立件し、事件を検察官へ送致(書類送検)しました。
(フィクションです。)

危険自動車運転による交通事故により、毎年多くの死傷者が出ていることに対する処罰感情が高まり、刑罰を定めてこのような危険運転を抑止しようとして成立したのが、かつて刑法に規定されていた危険運転致死傷罪でした。

危険運転致死傷罪は、当初は四輪以上の自動車のみを処罰対象としていましたが、法改正により二輪や原付二輪にも対象範囲が拡大していきましたが、この法律では、「危険運転」の範囲を、酩酊状態中の運転、進行制御が困難な速度の運転運転技術の未熟な運転、妨害運転、信号無視運転と列挙していたため、それ以外の交通違反、例えば無免許運転や持病の発作があることを知った上での運転等を処罰することができないという批判も上がっていました。

このような「危険運転」以外による悪質な交通事故の死傷事故にも処罰範囲を広げるべく、処罰範囲の構成要件に修正を加えるとともに、刑法から分離独立させ、独立した特別法規として「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が施行されました。

この法律では、第2条で、「危険運転」を具体的に列挙して処罰する「危険運転致死傷罪」を定めつつ、広く一般に自動車の運転上必要な注意を怠ったことにより人を死傷させた者を処罰する「過失運転致死傷罪」を定め、また、アルコールや薬物の影響化での危険運転を処罰するよう修正を加えたり(第3条、第4条)、無免許運転による刑罰の加重を定める(第6条)など、広く悪質な交通違反による死傷事故を処罰できるよう修正が加えられています。

この点、過失運転致傷罪刑事事件化する例としては、信号の見落としやよそ見運転、スピード超過や一時停止や徐行義務違反によって致死傷事故を引き起こした場合に適用されることが実務上多いです。
しかし、平成30年10月、大阪府和泉市において、駐車禁止の国道に止めていた大型トレーラーに追突してトラック運転手が死亡する事故について、今年2月21日に過失運転致死罪で検察官送致(書類送検)された事案があり、駐車していた側が追突死亡事故を誘発したとして同法違反で立件される珍しいケースとなりました。

昨今では、ネット通販の利用拡大により宅配会社のニーズが高まっており、今後、駐車スペースの整備されていない市街地での駐車によって致死傷事故を引き起こすことで、過失運転致傷罪刑事事件化される例も多くなるかもしれません。

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埼玉県警寄居警察署への初回接見費用:42,560円)

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