埼玉県蕨市で傘で目を突かれて失明
<事例1>
埼玉県蕨市在住の会社員男性Vさんは、帰宅途中に喫茶店から出てきたところを何者かに傘で目付近を突かれ、痛みの余り倒れてしまいました。
Vさんが通行人に助けを求め、駆け付けた救急車で病院に搬送されたものの、Aさんは左目を失明する重傷を負いました。
Vさんは埼玉県警蕨警察署に被害届を提出し、警察は傷害罪の疑いでAさんの目を傘で突いた犯人の行方を追っています。
<事例2>
埼玉県蕨市在住の会社員Aさんは、雨の日の通勤のとき、折りたたんだ傘を地面と平行に持ったまま駅の階段を上っていたところ、Aさんの後方を歩いていた会社員Vさんの目付近に傘の先が当たってしまい、Vさんは階段から転げ落ちてしまいました。
Aさんは自分の傘が後方の人に当たったとは認識しておらず、Vさんが足を滑らせて落ちたのだろうと思いそのまま歩み去りました。
後日、左目の視力低下という重傷を負ったVさんは埼玉県警蕨警察署の被害届を出し、駅の防犯カメラからAさんの身元を特定した警察は、Aさんに過失傷害罪の疑いがあるとして任意の事情聴取を求めています。
(※上記いずれの事例もフィクションです)
上記刑事事件例は、今年7月4日、東京都品川区のJR目黒駅前の路上で帰宅途中の50代の男性会社員が何者かに傘で目の近くを突かれ、片目を失明する重傷を負った事案をモデルにしています。
警察によると、事件は4日午後8時半ごろ発生しており、被害者男性は勤務先から出てきた直後に、何者かに突然襲われたといい、警視庁大崎警察署が傷害事件として捜査を進めています。
人の身体を傷害した場合、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(刑法第204条、傷害罪)。
一般に、刑法の犯罪は、犯罪の故意がなければ罪に問うことはできませんが(刑法第38条第1項)、傷害罪においては、人に暴行を加える故意さえあれば、傷害の結果について故意や予見可能性がなかったとしても傷害罪は成立するとしてるため(最高裁判例)、他人に対して直接であると間接であるとを問わず不法な攻撃を加えた結果、他人に傷害を生じさせた場合には傷害罪が成立すると解されています。
傷害罪は「人の身体の安全」を保護法益としているため、擦過傷のような軽傷から重度後遺障害の残る重傷まで適用されることになるため、被害者の傷害の程度は、犯行態様とともに法定刑の範囲内で重く処分する情状要素となります。
他方、故意なく(過失により)人に暴行を行い傷害させてしまった場合、30万円以下の罰金または科料が科されます(刑法第209条、過失傷害罪)。
過失傷害罪は、被害者の告訴がなければ検察官が公訴提起(起訴)することができない親告罪です。
また、過失の程度が重大で人を死傷させてしまった場合は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科され(刑法第211条、重過失傷害罪)、こちらは親告罪ではないことに注意が必要です。
上記刑事事件例2のように、過失の認否や主張の在り方によっては被害者の処罰感情は厳しいものになりかねないことは往々にあり、早い段階で刑事事件の示談の経験豊富な弁護士に助言を仰ぎ、適切な対応をしてくことが生じうる刑事責任を軽くするために極めて重要になります。
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