埼玉県所沢市で無断駐車に報復で器物損壊罪
埼玉県所沢市でアパート経営を行うAさんは、不動産管理会社を通じて、自分のアパート駐車場に無断駐車をする車が後を絶たないと報告を受け、監視カメラを利用して無断駐車をした車に対し罰金の支払い等を呼び掛けていたものの、いつまでたっても無断駐車が後を絶たないことから業を煮やし、無断駐車している車に対して金属棒で叩く、ひっかく等の暴行を加えて損壊させました。
無断駐車していた車の所有者Vさんは、車が損壊していることを埼玉県警所沢警察署に被害を訴えたました。
警察は、Vさんも違法駐車していた事実を聴取し、当事者間で和解できるのであればそちらを優先した方が良いと考え、Vさんから無断駐車していた車を損壊されたと器物損壊罪の被害の訴えが出された事実をAさんに連絡し、弁護士を通じて和解(示談)を申し出るのであればVさんの連絡先を教えることができると伝えました。
警察から連絡を受けたAさんは、確かに自分の行為もやりすぎてしまった点があると認め、和解(示談)が成立するのであれば刑事事件化を回避するのに越したことはないと考え、埼玉県で刑事事件の示談に実績のある弁護士事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです。)
被害届は、被害者や刑事事件関係者が作成して警察に対して提出したり、また、被害者や関係者が交番や警察署を訪れて被害事実を申告して、その申告を聴取した警察官が作成することもあります。
被害届は、刑事訴訟法では特に効果が規定されておらず、法律上は私人の任意提出書類に過ぎません。
被害届は、犯罪事実を捜査機関に告知する役割を果たし、実際に捜査の端緒として活用されることが多いですが、法律上所定の効果をもたらす告訴ないしは告発に代わるものではなく、親告罪の場合における起訴の要件を満たすものではありません。
また、警察の実務上、被害届は必ずしも受理(または作成)してもらえるものではなく、特に、犯罪の法定刑が軽微で態様がそれほど悪質でなく、民事上の不法行為責任の要素が強い場合や、被害者・加害者ともに過失が認められる場合、また、事案の性質上、示談交渉や和解交渉を有利に導くものとして利用されやすい被害届(民事くずれ)等については、被害届を易々とは受理せず、和解(示談)や民事上の損害賠償請求の提起を勧めてくることがあります。
上記刑事事件例のように、自分が犯罪に該当する行為を行ったことは認めつつ、相手方にも民事上または刑事上の責任が認められうる場合には、刑事事件被害者からの被害を受理して刑事事件化するよりも、事前に当事者間の話し合いで紛争を解決する方が効率的であり、実際このような被害届の受理を嫌がる警察は多分に存在するところです。
このような場合、相手方が弁護士等の公正な第三者を通じた申し出に応じる意向があるのであれば、上記刑事事件例のように警察や検察を通じて和解(示談)の申し出を行うことも実務上行われており、実際、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部で受任となった案件において、このように刑事事件化前に示談を成立させ、刑事事件化を阻止した事例が多くございます。
特に、上記刑事事件例で問題となっている器物損壊罪は、被害者等による告訴がなければ検察官が公訴提起(起訴)することができない親告罪であることから、警察の捜査段階で当事者間の和解(示談)が成立すれば、刑事事件化を阻止することが強く期待できます。
上記刑事事件例のように、相手方からの被害の訴えがなされた在宅の刑事事件では、早期の示談の申し出を行い、細かい示談条件を迅速にまとめ上げ示談を成立させることが最善の弁護活動となりますので、示談交渉の経験豊富な刑事事件弁護士に示談を依頼することが安心です。
埼玉県所沢市で無断駐車に報復する等で器物損壊罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警所沢警察署への初回接見費用:40,800円)