埼玉県草加市でクレジットカードに関わる窃盗と詐欺の財産犯罪
埼玉県草加市在住の無職女性Aさん(67歳)は、草加市内にある銭湯の更衣室において、他の女性客Vさんが更衣室に置きっぱなしにしていた財布からクレジットカードを盗み、そのカードでブランドバッグや靴等を買い物をしました。
Vさんが自分の購入した覚えのないバッグ等のクレジットカード会社からの請求により、窃盗および詐欺被害の事実に気づき、おそらく銭湯の利用客によってクレジットカードが盗まれたとして埼玉県警草加警察署に被害を訴えました。
警察は、銭湯入口の防犯カメラから、被害者と同時刻に出入りしていた利用客を洗い出し、Aさんの身元を特定したうえで、クレジットカードの窃盗事実に任意の事情聴取を求めたところ、クレジットカードを盗み、それを使用して数回買物をしたことを認めたため、Aさんを窃盗罪および詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べでは、Aさんには以前にも2回窃盗罪で逮捕された事実があり、直近の窃盗罪では罰金30万円の命令が下されていました。
Aさんが窃盗罪で逮捕されたと連絡を受けたAさんの夫は、前科がある妻Aについて、今回どのような刑事処罰が下されるのか心配し、刑事事件を専門とする弁護士事務所に事件の依頼を検討することにしました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、神奈川県大和市渋谷の入浴施設で、女性用更衣室のロッカーに入っていた客の女性(58)の財布からクレジットカードなど5点を盗み、東京都町田市原町田の家電量販店で、盗んだクレジットカードを使って販売価格計約20万円相当の家電製品を購入し、詐取したとして、今年4月1日、窃盗罪と詐欺罪の疑いで、横浜市の女性被疑者が逮捕された事案をモデルにしています。
同被疑者は、警察の調べに対し黙秘していますが、今回で3回目の逮捕であり、過去の犯行いずれも入浴施設の更衣室で、ロッカーに入った客の財布からクレジットカードなどを盗む同様の手口であることから、警察は他にも余罪があるとみて捜査を進めています。
他人の現金を盗んだ場合であれば、窃盗罪(刑法第235条)のみが成立するところ、クレジットカードを盗んだ場合には、財産犯罪の刑事事件として若干複雑な様相を呈します。
と言うのは、クレジットカードは、名義人VのクレジットカードをVさん本人が使用するのが通常の形であるところ、名義人Vのクレジットカードを、AさんがあたかもVさん本人であると偽装して使用することで、クレジットカードの加盟店を騙して商品やサービスを提供されることになるからです。
このように、窃盗したクレジットカードを利用して本人になりすましてクレジットカードを使用した事案では、他人名義のクレジットカード所持者が名義人になりすまし、正当な利用権限がある旨クレジットカード加盟店(の従業員)を誤信させて商品を購入する行為は詐欺罪が成立すると最高裁判例は判示しています。
このようなクレジットカードの不正利用による窃盗罪と詐欺罪の事案は、併合罪(刑法第45条)として処理され、有期の懲役刑の場合、重い罪の法定刑の長期の1.5倍の範囲で懲役刑が決定されることになります。
このような事案では、被疑者の犯行が複数回重ねられて余罪が多数あることもしばしばあり、被疑者の感覚として、いつ、どこで盗んでクレジットカードで、どのような買い物をしたか等について詳細に記憶していない場合も多く、逮捕後の取調べで「覚えていない」「記憶にない」等と供述することにより、捜査機関側から罪証(証拠)隠滅のおそれがあると見られてしまう可能性もあるため、慎重な捜査対応が必要です。
埼玉県草加市でクレジットカードに関わる窃盗罪と詐欺罪の財産犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警草加警察署への初回接見費用:40,500円)