埼玉県新座市の刑事事件に強い弁護士 強姦事件(強制性交等事件)で逮捕に不安ならご相談を!

埼玉県新座市の刑事事件に強い弁護士 強姦事件(強制性交等事件)で逮捕に不安ならご相談を!

埼玉県新座市で飲食店を営む男性Aさんは、飲み屋で知り合った女性Vと仲良くなり、その後二人はホテルへ行きました。
性行為に及ぶ前、Vさんはやはり気分ではないのでやめてほしいと言いましたが、Aさんは聞き入れず行為に及びました。
後日、AさんはVさん代理の弁護士から、「その夜のことで心身ともに傷ついた。謝罪と賠償に応じなければ埼玉県警新座警察署への告訴も検討する。」と連絡を受けました。
このままでは強姦罪(強制性交等罪)の容疑で逮捕されるかもしれないと不安を覚えたAさんは、刑事事件に強い弁護士を探し始めました。
(※この事例はフィクションです。)

強姦罪(強制性交等罪)とは】

刑法177条は、暴行や脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者に3年以上の有期懲役を定めています。
強姦罪は親告罪であり、強姦罪の刑事責任を追及するためには、被害者女性からの告訴が必要となっていました(刑法180条)。

もっとも、7月13日に施行される改正により、強姦罪は「強制性交等罪」となります。
主な改正点は以下のとおりです。

・法定刑の厳罰化
 3年以上の有期懲役→5年以上の有期懲役
・被害者
 女子のみ→男女
・肛門や口腔への性交
 強姦罪ではなく強制わいせつ罪で処罰→強制性交等罪で処罰
・検察官の起訴に際しての被害者の告訴の有無
 必要(親告罪)→不要(非親告罪)

強姦罪(強制性交等罪)の弁護】

今までは,被害者が告訴を取り下げれば、検察官は強姦罪で起訴することができず、事件は終了していました(不起訴処分)。
しかし,強制性交等罪の場合,上記のように非親告罪ですから,検察官は告訴がなくとも起訴することが可能になります。

ですが,強姦罪であろうと強制性交等罪であろうと,被害者の方にきちんと謝罪と賠償をすることが、今後の処分に影響を与えます。

ただ,性犯罪の被害者の方は大変怖い思いをされており,また,加害者に恐怖・怒りをおぼえていますから,すんなり謝罪・賠償を受けてくれることは稀です。きちんと,謝罪するためには,間に,弁護士などの第三者を入れることが得策と言えます。

埼玉県新座市強姦事件(強制性交等)でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警新座警察署までの初回接見費用:38,700円)

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