埼玉県狭山市の児童ポルノ所持で逮捕されたら刑事事件弁護士へご相談を!
埼玉県狭山市の男性会社員Aさんは、あるSNSを利用して若い女性と知り合いました。
その後、その女性はまだ高校生と分かりましたが、Aさんは女性の上半身裸の写真を何枚か送信してもらいました。
ある日、Aさんが別件で埼玉県狭山警察署の警察官から職務質問を受けた際、上記の写真を所持していることが露見しました。
Aさんはいったん取調べから解放されましたが、後日再び狭山警察署に出頭するように言われました。
Aさんは、今後児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
【児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持)とは】
児童買春・児童ポルノ禁止法は、正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいます。
同法第7条では、自分の性的好奇心を満たす目的で18歳未満の児童のわいせつなデータ画像・写真などを所持することを処罰の対象としています。
児童ポルノ所持を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金で処罰されます。
【児童買春・児童ポルノ禁止法違反と弁護活動】
児童ポルノの所持に関しては、以下の点などを総合的に判断したうえで,不起訴にするか,略式起訴にするか,公判請求するかが決せられます。
・児童ポルノを所持していたことを反省しているか否か
・再犯防止策をとっているのか否か
・児童ポルノを製造し広く公開しているか否か
・児童ポルノの所持数が多いか否か
上記の例のように、児童買春・ポルノ禁止法違反で逮捕されるか不安である場合は、刑事事件専門の弁護士に早期にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士であれば、児童ポルノ所持についても多くの経験と実績を有しているため、適切な助言などを得られます。
また、警察の取調べにおいて、警察官の厳しい追及により不当に自分に不利な供述をしてしまうこともあり得ますので、早期に弁護士に相談し、助言を得ることが大切です。
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(埼玉県狭山警察署への初回接見費用:41,200円)