埼玉県幸手市の少年事件に強い弁護士 盗品等関与罪の逮捕で不安ならご相談を!
埼玉県幸手市在住の高校生Aさんは、友人が近所の駐車場から盗んできたオートバイクを乗り回していました。
しかし、このオートバイクを乗り回した時、自損事故を起こしてしまい、埼玉県警幸手警察署の警察官が見分したところ、このオートバイクが盗品であることが判明しました。
Aさんは幸手警察署の取調べからいったん解放されたものの、無免許運転(免許外運転)と盗品等関与罪(盗品等無償譲受罪)の疑いがあるとして、後日再度の出頭を求められました。
Aさんのご両親は、Aさんが逮捕される可能性があるのではないかと不安になり、少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
【盗品等関与罪とは】
盗品等関与罪とは、刑法第39章に規定されている、盗品等に関する一連の犯罪を言います。
刑法256条の第1項は、盗品等無償譲受罪について、3年以下の懲役と規定しています。
同条第2項は、盗品等運搬罪、盗品等保管罪、盗品等有償譲受罪、盗品等有償処分あっせん罪について、10年以下の懲役および50万円以下の罰金と規定しています。
盗品等関与罪は、盗品等の占有により所有者の物に対する追求権を阻害することを防止することにあると考えられていますが、昨今では犯罪行為によって生じた違法な財産侵害状態を防止する観点も重要視されています。
判例によれば、盗品等関与罪の故意は、「その物が盗品であるかもしれない」という未必の故意で足り、かつ盗んだ者や被害者、罪名について認識は必要無いとしています。
少年事件でも、盗まれた財布や携帯電話、バイクなどの盗品等関与罪が問題となるケースが多くあります。
少年事件の盗品等関与罪においても、生活態度の更生とともに、被害者への示談交渉が重要となります。
このような案件は、刑事事件および少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
埼玉県幸手市の盗品関与罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警幸手警察署への初回接見費用:42,200円)

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