埼玉県さいたま市の業務上横領事件で逮捕!執行猶予獲得なら刑事事件に強い弁護士へ
さいたま市大宮区の会社員Aさんは、経理部に所属し、過去に4度ほど会社の経費を改竄し、差額を自分のものにしました。
この度、社内の経理監査によって不正な金の動きが確認され、誰かが会社の金を横領しているのではないかという話になりました。
現在社内では、この事実を埼玉県大宮警察署へ届け出ようかと話がされています。
Aさんは、自分が横領の犯人だとばれてしまうのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士へ相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
【業務上横領事件】
刑法252条第1項によれば、自分が占有する他人の所有物を横領した場合、横領罪とされ、5年以下の懲役となります。
また、刑法253条は、業務において横領した者の罪を加重し、10年以下の懲役を定めています。
これがいわゆる業務上横領罪です。
業務上横領罪について警察の捜査が始まると、お金の流れを追跡する捜査などから、綿密で慎重な捜査が継続的に行われることが多いようです。
そのため、業務上横領罪の容疑で逮捕・勾留されると、取調べの回数が多くなり、勾留の期間も長期化する傾向が強いようです。
横領と業務上横領には罰金刑が無いため、起訴されて有罪となり、執行猶予がつかなければ、すぐに刑務所へ行くことになります。
執行猶予を獲得することで、すぐに刑務所へ行く必要がなくなりますから、業務上横領事件を起こしてしまった本人の早期の社会復帰に大きな一歩を踏み出せることになります。
執行猶予獲得には、横領の被害に遭った会社への謝罪や被害弁償、示談締結が重要な意味を持ちますが、業務上横領事件では、被害額が大きく膨らんでしまうこともあります。
分割で弁償を行う等、弁護士と一緒に、事件解決のための手段を探していきましょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉から刑事裁判が終わるまで、丁寧なサポートが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が所属する事務所です。
業務上横領事件などの刑事事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(埼玉県大宮警察署までの初回接見費用:3万5,000円)