埼玉県さいたま市の民泊経営者が大麻所持で逮捕
埼玉県さいたま市内で民泊を営む自営業Aさんは、民泊兼自宅の建物内に乾燥大麻を所持していたとして、埼玉県警大宮東警察署により大麻取締法違反(大麻所持)の疑いで逮捕されました。
Aさんの民泊兼自宅からはキロ単位の大量の乾燥大麻が発見され、警察はAさんが大麻の所持だけでなく、販売や譲渡をしていた疑いがあるとして捜査を続けるとともに、検察官は大麻の大量所持について違法性が高いと判断し、Aさんを起訴しました。
(フィクションです。)
来日外国人の増加やインターネット取引の活発化等により、大麻の所持や使用で刑事事件化する事例が後を絶ちません。
大麻と人類との関係は深く、古来から医療目的、宗教目的、娯楽目的等に消費されていましたが、現在の日本においては、医療目的や研究目的のために、都道府県知事から「大麻栽培者」「大麻研究者」と認定されて者以外が、大麻を所持、栽培、譲渡、譲受、研究目的の使用をしてはならないとされています(大麻取締法第2条を要約)。
許可なく違法に大麻を所持、譲渡、譲受した場合、5年以下の懲役(営利目的の場合、7年以下の懲役または情状により7年以下の懲役および200万円以下の罰金)が科せられます。
大麻取締法違反を含む薬物犯罪の場合、例えば大麻所持の疑いで逮捕された後、薬物という罪証(証拠)隠滅が容易いことを理由に、10日間の身体拘束(勾留)が決定することが多く、その間に尿検査等が行われ大麻使用の疑いが濃厚となった場合には、大麻使用の疑いで再逮捕され、ふたたび10日間の身体拘束(勾留)が決定されることが十分考えられます(さらにそれぞれの勾留について、最大10日間の勾留延長が認められる可能性もあります)。
また、大麻所持の場合、交際相手から内容を知らされることなく渡された等の経緯で大麻所持の疑いで逮捕されることもあり、被疑者がどのような認識で大麻と疑われる物を所持していたかを説明する際には、薬物犯罪の刑事事件に詳しい弁護士に必ず相談または接見を行い、適切な捜査対応の指導を受けることが大切です。
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(埼玉県警大宮東警察署への初回接見費用:36,200円)

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