埼玉県熊谷市の刑事事件に強い弁護士 タトゥー施術で起訴?
埼玉県熊谷市在住のAさんは、デザイン事務所を個人経営する傍ら、自身でタトゥーの施術も行っています。
しかし、Aさんは、医師免許が無いにもかかわらず、顧客4名に対してタトゥーの施術を行ったとして、医師法違反の疑いで埼玉県警熊谷警察署で取調べを受けました。
(※フィクションです)
【タトゥー施術は犯罪?】
医療行為には身体を傷つける可能性が常にあり、時には死亡事故も引き起こすことから、多くの国では、国が医師免許を発行する管理体制をとっています。
日本でも医師法の規定により、医師免許を持たない者が「医業」が行った場合、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または併科が科されます。
平成29年9月27日、大阪の彫り師が、医師免許が無いにも関わらずタトゥーの施術を行ったとして、医師法違反により起訴・罰金15万円の判決を言い渡されました。
公判において、弁護人は、タトゥー施術は病気治療などが目的の「医業」ではなく、憲法が保障する職業選択(憲法22条第1項)や表現の自由(憲法21条第1項)にも反するとして無罪を訴えていました。
判決は、医師法の定める「医業」とは、医師が行わなければ保健衛生上の危害を生ずるおそれがある行為を言うとし、タトゥー施術には皮膚障害を起こす危険があり、医学的知識や技能が不可欠なものであり、タトゥー施術は医師が行うべきだと認定しました。
また、憲法上の権利である、職業選択や表現の自由については、施術する人やされる人に「憲法上保障される権利」があるとしても、健康被害を防ぐことが優先されると言及し、タトゥー施術は違法と結論しています。
この点について、弁護人側は控訴する予定とのことです。
この判決が控訴審や上告審において維持された場合、全国に少なくとも450以上の店舗があるタトゥーショップの経営に大きな影響を与えるでしょう。
入れ墨師やタトゥーアーティストのほとんどが医師免許を持っていないと思われますが、彼らをすべて摘発することになるのか、それとも新たなライセンスの導入などの解決が図られるか、関心が寄せられています。
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(埼玉県警熊谷警察署への初回接見サービス費用:40,060円)