埼玉県熊谷市の刑事事件に強い弁護士 偽計業務妨害罪のお悩みならご相談を!
埼玉県熊谷市在住のAさんは、ネットのまとめサイトを運営し、その広告収入で生活しています。
Aさんは閲覧者数を稼ぐために、事実無根の芸能人スキャンダルを沢山書き込んでいました。
これに対して、ある芸能事務所から被害届が出され、これを受けて埼玉県警熊谷警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんに偽計業務妨害罪の疑いがあるとして、任意の取調べを要請しました。
Aさんは逮捕されてしまうのかと不安になり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
【偽計業務妨害罪とは】
SNSの普及により誰もが発言を広く世に投げかけることができるようになりましたが、これに伴い、ネットの書き込みに関する刑事事件が社会問題となっています。
ネットの書き込みで刑事事件化する例として、名誉棄損罪、信用毀損罪、偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪、脅迫罪などがあります。
ここでは上記事例で取り上げた偽計業務妨害罪について説明します。
刑法233条は、信用毀損罪および偽計業務妨害罪を定めています。
偽計業務妨害罪とは、嘘の情報を広めること、または人をだますことで、その人の業務を妨害することを言います。
偽計業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
嘘の情報を広めるとは、客観的真実に反する内容の噂を不特定または多数の人に伝播させることを言います(判例)。
ですので、確かな情報に基づかず、ネットで不正確な情報、特に特定の人の悪い情報を広めることは、高い確率で偽計業務妨害罪の「虚偽の風説の流布」に該当すると思われます。
また、ネットの悪口が原因で、刑事事件化には至らないものの、民事上の損害賠償請求が起こった例もあります。
このように、現代では、ネット上の軽率な書き込みによって、民事上または刑事上の責任を負うことになる可能性があります。
万が一、ネットの書き込みによって刑事事件化してしまった場合、刑事事件に詳しい弁護士に速やかに相談することをお勧めします。
偽計業務妨害罪のように被害者がいる刑事事件であれば、早期の示談成立等によって不起訴や軽い処分を獲得する可能性が高まります。
埼玉県熊谷市の偽計業務妨害罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警熊谷警察署への初回接見サービス費用:40,060円)