埼玉県鴻巣市で自転車のひき逃げで逮捕
埼玉県鴻巣市在住の会社員男性Aさんは、毎日自転車で駅まで通勤しているところ、ある日、朝寝坊して家を出る時間が遅れたため、猛スピードで自転車を走らせ駅に向かっていたところ、減速も左右確認もせずに交差点に差し掛かった際に、交差点を歩行していた高齢女性Vさんにぶつかって転倒させました。
しかし、Aさんは出勤を急いでいたためVさんに対する対応を何もせずに自転車で走りだし、Vさんは通行人によって救急車で病院に搬送され、腰の骨を折る重傷と診断されました。
Vさんの家族は埼玉県警鴻巣警察署にひき逃げの被害届を提出し、交差点の防犯カメラ等からAさんの身元を特定できたため、Aさんは道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕されました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、自転車で女性をはねて重傷を負わせたのに現場から立ち去ったとして、今年7月4日、愛知県警が、同県常滑市の会社員男性を道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察の調べでは、被疑者は、市内の交差点で自転車に乗っていたところ、横断歩道を渡ろうとした市内の女性(82歳)に衝突し、左肋骨を折る重傷を負わせたのにもかかわらず、女性を助けずにそのまま逃走した疑いがあり、「出勤途中に人にぶつかった」と逮捕事実を認めています。
事件現場は住宅街に片側1車線の道路とセンターラインのない道路が交わる信号のない十字路交差点で、近くに防犯カメラがあり事故の様子が記録されていたことから、被疑者の特徴に合致する人物に事情聴取を求めたところ、事実を認めたとのことです。
道路交通法上では、自転車は「軽車両」として扱われ、ブレーキや前照灯、後部反射器材または尾灯が装備されていることが義務づけられており、これら安全配慮義務に対して反則金などの罰則がある他、自転車の危険な運転による事故についても、通常の自動車等と同じく罰則が定められています。
道路交通法では、交通事故が発生した場合の運転者の義務が規定されており、第72条第1項では、車両等の交通事故があったときは、当該車両等の運転者等は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し(救護義務)、道路における危険を防止する等必要な措置(危険防止義務)を講じなければならず、当該車両等の運転者等は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない(事故報告義務)とされています。
これらの義務に違反した場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます(法第117条の5)。
道路交通法上におけるこれらの義務は、日本の交通を安全かつ円滑にするために規定された法律であり、その義務違反による被害者が想定されていないため、道路交通法違反の刑事弁護活動では、被害者に対する示談という選択肢はほとんどなく、被疑者の反省状況や再犯防止の取組みや姿勢等の情状面での主張を行うことになります。
また、危険な自転車の運転によって他人を負傷させた場合には、別途、過失傷害罪または重過失傷害罪が成立する可能性が高く、こちらは被害者に対する被害弁償や示談というアプローチが有効になります。
埼玉県鴻巣市で自転車のひき逃げで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。