埼玉県北本市で配偶者死亡を隠蔽した年金不正受給の詐欺罪

埼玉県北本市で配偶者死亡を隠蔽した年金不正受給の詐欺罪

埼玉県北本市在住の高齢者Aさん(77歳)は、2年前に妻が死亡していたにも関わらず、妻がまだ生きていると偽装した年金受給権者現況届を日本年金機構に提出し、年金不正受給し続けました。
この事実が年金機構の内部調査により明るみに出て、機構が埼玉県警鴻巣警察署に刑事告発したため、警察は捜査を開始し、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは認否を明らかにしていません。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、2003年に死亡した妻が生きていると偽り、年金を受け取ったとして、今年5月21日、神戸市北区の無職男性(82歳)詐欺罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。

警察によれば、逮捕事実は、2012年から15年までの3年間に、死亡した妻が生きているように偽った年金受給権者現況届を日本年金機構に提出し、計16回にわたって、老齢基礎年金、老齢厚生年金計約200万円を詐取した疑いが持たれており、被疑者は警察の調べに対して、事実を認めているようです。

被疑者男性の妻は2003年に死亡しており、年金機構の内部調査で発覚する2015年2月まで年金を受け取っていたとみられ、同機構が2017年10月に警察に刑事告発して刑事事件化に至ったようで、被疑者は1千万円近くを不正受給していたと見られています。

厚生労働省の人口動態統計によると、平成30年において死亡した推計数は約137万人であり、平成29年に比べて約3万人増加しています。
日本は未曽有の少子高齢化という人口モデルに突入しつつあり、今後も高齢者の死亡数は増加の一途をたどり、それに伴って高齢者の介護や死後の扱いについて刑事事件化するケースも増えることが予想されます。

また、人口動態において60代以上の高齢者に比べて労働人口の中心を担う若者層の人口総数が少ないため、年金負担の段階的増加が検討されつつある現在、今後、年金支給額が減額される可能性や、70歳あるいはそれ以上の年齢に年金支給開始年齢が引き上げられる可能性も言われています。

このような中、経済的に困窮した高齢者の方がより一層増加するであろうと指摘されている中、配偶者等が死亡したにも関わらず、あたかも生存しているかのように装って年金不正受給しようとする者が今後増加することも懸念されます。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、年金制度のように国民の信頼によって成立している福祉制度を悪用して詐欺行為を行う場合は、態様が悪質と考えられており、実務上、被疑者の認否に関わらず、逮捕や勾留による身体拘束へ踏み切ることが多いように見受けられます。

また、詐欺行為を否認している場合はほぼ確実に、たとえ詐欺行為を認めている場合であっても、高い確率で起訴され、公開の刑事裁判になることが予想されるため、捜査段階で不合理な弁解や一部否認と受け取られかねない供述をしてしまい、その供述が調書として残っている場合には、今後の刑事裁判において、被告人の供述の証明力に不利な問題が生じる可能性も懸念されるため、このような事案は、刑事事件を専門とする刑事事件弁護士にお任せしていただくことを強くお勧め致します。

埼玉県北本市配偶者死亡を隠蔽した年金不正受給詐欺罪刑事事件または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警北本警察署への初回接見費用:37,700円)

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