埼玉県和光市でSNSにデマ投稿で名誉棄損罪

埼玉県和光市でSNSにデマ投稿で名誉棄損罪

SNS上で事実無根の誹謗中傷やデマ投稿を行い、名誉棄損罪等の刑事責任が発生しうるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件例】

埼玉県和光市在住の会社員Aさんは、実際には事件とまったく関係のない会社員女性Vさんに対して、現在報道で話題になっている「あおり運転事件の被疑者の自動車に同乗していた女」と決めつけたデマ投稿SNS投稿し、「この犯罪者、早く逮捕されないかな」「この女が早く逮捕されるよう拡散希望します」などとデマ情報を広く拡散させました。
後日、身に覚えのない被疑者扱いをされていることに気付いたVさんが、SNS上でデマ投稿をしているユーザーを特定する手続きに踏み切り、民事上の損害賠償請求と、名誉棄損罪の被害を警察に届けました。
埼玉県警朝霞警察署から名誉棄損罪の疑いで事情聴取を受けたAさんは、事実を認め、Vさんに謝罪したいと思っていますが、SNS上でVさんに直接謝罪したことについて、Vさんから何らの返答もありません。
今後、自分がどのような刑事責任を負うことになるのか不安となったAさんは、刑事事件に詳しい弁護士に法律相談することに決めました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、東京の会社経営の女性が、茨城県の常磐道であおり運転をしたとして摘発された車に乗っていた「ガラケー女」とのデマをネット上で流されたとして、民事上の損害賠償請求等を行っている事案をモデルにしています。
デマ投稿をしていたとされるのは愛知県豊田市議の男性で、被害者女性は市議が和解の意向を示していることを明らかにした上で、「応じるつもりはない」と会見を開いて示談拒否の意向を示しました。
損害賠償請求の訴状などによると、被告(加害者)は自らのフェイスブックに、事件とは無関係の会社経営の女性(原告、被害者)を加害者の男の車に同乗していた「ガラケー女」として掲載し、「早く逮捕されるよう拡散お願いします」などと書き込んだとされており、女性は名誉毀損されたとして、慰謝料100万円を求めている。

被害者代理人弁護士によると、これまでに被害者女性に対してSNS上でデマ投稿を行った7名との和解が成立しており、今後も発信者が特定できれば、損害賠償請求を提訴する方針だそうです。

加害者である市議は、被害者女性の提訴後、自らのフェイスブック上で女性に謝罪する動画を投稿し、また、市役所で会見を開き、女性に対する謝罪を述べましたが、女性は市議の謝罪の言葉や謝罪に至る経緯について認識の齟齬があるため不信感を募らせ、怒りを募らせているとのことです。

昨今では、ネット上で名誉毀損発言をした者の身元が特定できない場合、名誉毀損発言を受けて権利の侵害を受けた者は、「プロバイダ責任制限法」によって「送信防止措置請求」と「発信者情報開示請求」という手続きを取ることができる法制度が整っています。

このような手続きを経て悪意ある誹謗中傷や名誉毀損投稿をした者が特定された場合、極めて高い確率で刑事上の法的責任の追及に移ることが多く、多くの場合、名誉棄損罪(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)での被害届や刑事告訴を行うことになります。

名誉棄損罪は、公然と事実を摘示して人の名誉毀損した場合、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科されます。

名誉棄損罪刑事事件では、被害者の処罰感情が強く、決して示談には応じずに被疑者の刑事処罰を求めるケースも多く、たとえ罰金で事件が終了したとしても、前科がつくことによる社会的損失等も考慮すると、まずは被害者に対する謝罪や示談の申し出を行い、刑事告訴を取り下げてもらうことが最善の解決策であることは間違いないでしょう。

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