埼玉県北葛飾郡で元交際相手に対する強要罪で逮捕
恋愛感情のもつれ等などにより、交際や復縁を迫るなど、相手に対して義務のないことを強要した場合に生ずる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県北葛飾郡在住の会社員Aさんは、元交際相手の女性Vさんに対して、会員制の交流サイトを通じて復縁を迫り、「あなたを道連れにします」等のメッセージを送ってVさんを怯えさせ、義務のない復縁を強要させたとして、埼玉県警杉戸警察署により強要罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
【SNSでの過激な発言も刑事事件化につながる】
上記刑事事件例は、仙台市在住の新聞記者が、元交際相手の女性に対して会員制交流サイト(SNS)で復縁を迫り、「あなたを道連れにして地獄に落ちます」などのメッセージを送信して脅し、いや応なしに女性に復縁を約束させたとして、山形警察署によって強要罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています(平成30年9月12日の新聞記事を参考)。
強要罪を定める刑法第223条第1項によれば、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨の告知をして脅迫したり、または暴行を行い、人に義務のないことを行わせたり、または権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役が科されます。
加害告知による脅迫の場合、被害対象は本人のみならず、その親族に対する危害であっても同様に強要罪が成立します(同条第2項)。
強要罪のおける「人に義務のないことを行わせ」とは、自己に何ら権利権能なく、したがって相手にその義務がないのに、暴行・脅迫を用いて作為・不作為・受忍をさせることを言うと解されています(判例)。
そもそも、憲法第19条において「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」としており、恋愛感情や恋愛関係を人に押し付けるということに義務や権利は発生しません。
たとえ恋愛感情が高じたり、相手に対する愛情や未練を伝える場合でも、伝え方次第では「害を加える旨の告知をして脅迫」と認定される可能性もありますので、日々のSNS利用で注意すべきでしょう。
交際相手に対する強要罪で刑事事件化した場合、相手方に対する威迫や罪証(証拠)隠滅の可能性が高いと判断され、逮捕および勾留をされる可能性が非常に高いため、事件の早期から刑事事件弁護士に依頼し、適切な捜査対応の助言と刑事手続の見通しを得ることが大切です。
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