埼玉県さいたま市の刑事事件に強い弁護士 幼児虐待の傷害致死罪の裁判員裁判にて
埼玉県さいたま市在住の自営業Aさんは、夜中に泣き止まない1歳の幼児に腹を立て、暴行をした結果、幼児は死んでしまいました。
Aさんは埼玉県警岩槻警察署に逮捕・勾留され、さいたま地方検察庁はAさんを起訴しました。
第一審判決で検察はAさんの傷害致死罪に対して懲役10年を求刑していましたが、裁判員裁判による判決は求刑の1.5倍にあたる懲役15年という判決を下しました。
Aさんおよび弁護士は、過去の傷害致死罪の判例における量刑と比較して処罰が重すぎるとして控訴する予定です。
(※フィクションです)
【裁判員裁判の量刑】
特定の刑事事件について、有権者(市民)から事件ごとに選ばれた裁判員が、職業裁判官とともに審理に参加する制度を裁判員制度と言います。
2004年5月に裁判員法が成立し、2009年5月に施行され、同年8月に初の裁判員裁判が行われました。
裁判員制度が導入されるのは、死刑または無期懲役・無期禁固に該当する犯罪や、死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役・禁錮にあたる罪であって、故意に被害者を死亡させた事件です。
そして、幼児を虐待死させ、両親が傷害致死の罪に問われた裁判員裁判で、2014年の最高裁判決が、求刑の1.5倍にあたる判決を出した第1審・第2審判決を破棄して、ほぼ求刑どおりの懲役の判決を下しました。
これは最高裁が裁判員裁判の判決を破棄自判した初の事例であり、最高裁判決では「裁判員裁判といえども、他の裁判の結果との公平性が保持された適正なものでなければならない」と言及しています。
これに対して、学者や実務では賛否両論で、過去の量刑相場や裁判所の中立性を重視する賛成派も、裁判員裁判の制度趣旨や立法過程を重視する反対派も双方とも説得力のある主張をしています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件のプロ集団として多くの事件の知識を積み重ね、被告人に最善の結果を出すべく様々な主張を行っていきます。
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(埼玉県警岩槻警察署への初回接見サービス費用:37,500円)