埼玉県川口市で偽装結婚で逮捕
埼玉県川口市のフリーターAさんは金銭的に困窮しており、地元の先輩から、中国人女性Bと偽装結婚すれば報酬を払うと違法な仕事の斡旋を受けました。
Aさんは偽装結婚は違法なことと聞いていましたが、先輩が言うには、Bさんと夫婦であるかのように偽装する証拠を作り上げれば、それ以降は無理にBと同居等をする必要はなく、実際には拘束時間は無きに等しいと聞かされ、実際に金に困って偽装結婚のパートナー役を務め、相手の中国人女性の滞在資格の更新が済んだ場合には、かなりの報酬が支払われることの説明を受け、偽装結婚の相手役を務めることに同意しました。
Aさんは、ブローカーと名乗る男の仲介で、中国人女性Bを出会い、二人が夫婦であるように偽装するツーショット写真や動画等を撮影した後、婚姻届に自分の情報を書き込み、その時点で報酬の前払いを受けました。
後日、埼玉県警川口警察署の警察官がAさんのアパートを訪れ、Aさんは電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の疑いがあるとして逮捕されました。
警察からAさん逮捕の連絡を受けたAさんのご両親はとても驚き、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
【偽装結婚の違法性】
外国人が日本に一定期間在留するには、ある特定の在留資格を得る必要があります。
例えば、特定の技能を持っていることや、公職のためである要件等がありますが、特に「日本人の配偶者等」という資格があり、刑事弁護の分野では、この要件に関して偽装結婚を図り、不法な手段で在留資格を獲得しようとする者がいます。
特に、配偶者資格は、資格ごとに定められた日本国内での活動制限が少ないため、配偶者資格を取得した外国人は日本において比較的自由に活動することができること、そして昨今では、国際結婚や結婚実態の流動化が進んでいることから、特に偽装結婚を目的とする者たちにとって比較的容易な手段として人気があるようです。
本来、民法の婚姻規定では「婚姻意思の合致」が必要と考えられていますが、上記のように規制を免れるために、不法な手段で公正証書等の記録を不正に作成したり共用したりする者は、日本の結婚制度や国籍制度を不当に歪める違法行為を行っているとして、偽装結婚による刑事事件として処罰されることになります。。
一般に、偽装結婚は刑法157条で規制されており、偽装結婚を行った者は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金で処罰されます。
【偽装結婚の刑事事件の弁護活動】
偽装結婚に対する捜査としては、被疑者が婚姻届を提出した後の、同居の事実、定期的な交流、同一生計の事実、親族への紹介や報告の有無等を総合的に判断し、婚姻実態を調べていくことになるため、捜査機関からプライベートでの行動等について厳しい追及がなされることになると予想されます。
偽装結婚で逮捕された場合、早い段階で弁護士を選任し、身柄解放の対応を行うことが大切です。
偽装結婚では、結婚相手や紹介者・仲介者など、共犯がいる例が多く、口裏合わせによる罪証隠滅が疑われるケースが多いです。
そのため、偽装結婚の逮捕における身柄解放では多くの困難が予想されるため、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談するのがよいでしょう。
埼玉県川口市で、偽装結婚で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警川口警察署への初回接見費用:36,600円)