埼玉県春日部市で民事上の損害賠償から業務上過失致死傷罪へ発展?
埼玉県春日部市にある児童保育施設で働くAさんは、ある夏の日、児童たちを大型の家庭用ビニールプールで遊ばせている際に、一人の児童が泣きだしたのをあやすのに気を取られていたため、児童Vがプールに顔をつけて溺れているのに気づくことが遅れ、Vは意識不明の状態で春日部市内の病院に搬送され、その4日後、脳に酸素がまわらずに死亡してしまいました。
Vの両親や祖父母の遺族3名は、Vの死亡についてAおよび施設側の管理体制が不十分だったとして、民事上の損害賠償を求める訴えを提起しました。
V代理人弁護士からの訴訟提起の連絡には、Aおよび施設からの謝罪と損害賠償金の提供、および今後の施設における再発防止のための取組みを求める主張が記載されており、その中に、訴訟の進展次第では警察に対して業務上過失致死罪での刑事告訴を行う可能性もあることを記載してありました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、京都市の認可保育所で2014年、当時4歳の園児がプールで溺れて死亡したのは監視が不十分だったためとして、両親ら遺族3人が園側を相手取り、約4200万円の損害賠償を求めた訴訟から着想を得たものを題材としています。
上記民事訴訟の判決で、今年5月16日、京都地方裁判所は園側に約2000万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
当該民事裁判の訴状によると、死亡した園児は2014年7月30日、プールで水遊び中に意識不明の状態で見つかり、1週間後に低酸素脳症で死亡しており、両親ら原告は、保育士の1人がプールを離れるなど適切な監視を怠ったとして、2016年7月に損害賠償請求訴訟を提訴していました。
刑法では、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合、5年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金を科すとしています(業務上過失致死傷罪。刑法第211条前段)。
本来、捜査機関が犯罪事実の発生を認識した時点で捜査を開始し、証拠の収集を経て、犯罪の嫌疑があると疑うに十分な証拠が揃った段階で検察官に事件を送致します。
事件を受けた検察官は、警察から送られてきた証拠資料を検討し、必要があれば補充の捜査を行い、刑事事件として処罰が必要であるかの判断を検討していきます。
この点、一般的には、警察や検察官等の捜査機関は、被害者からの刑事告訴がない場合でも、犯罪の捜査を進めること自体は可能であり、被害者からの被害届や刑事告訴は、犯罪に対する刑を考慮する上での情状資料として検討されるのが通常です。
ただし、実務上では、警察も限られた人員と予算の上で捜査活動を行っている以上、被害者が存在する犯罪であれば、被害者からの被害届の提出をもって捜査を開始する動きも多く、刑事弁護活動においては、示談の締結の際に被害届や刑事告訴を取り下げていただく合意をすることもあります。
このように、民事上の損害賠償請求は、被害者からの被害届や刑事告訴の追加により、刑事事件化して2つの訴訟が同時に行われることもあり得ますので、刑事事件化でご不安の方は刑事事件を専門に扱う弁護士事務所へのご相談をご検討いただければご安心できます。
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(埼玉県警春日部警察署への初回接見費用:38,200円)