埼玉県行田市の公金の不正受給による詐欺罪
<事例1>
埼玉県内で介護事業を営むAさんは、介護施設の受け入れ定員数が大きくなるほど行田市からの公金による支援金が大きくなることに着目し、実際の定員数より大幅に水増しした定員数で報告・申請を行い、本来受けることができない支援金を不正受給した疑いがあると行田市から刑事告訴を受け、埼玉県警行田警察署により、詐欺罪の疑いで逮捕されました。
<事例2>
埼玉県行田市在住の生活保護受給者Aさんは、本来は生活保護を受けることができない程の所得があったにも関わらず、所得なしと申告・申請して生活保護を不正受給していたことが判明し、行田市役所が被害を訴えたため、埼玉県警行田警察署はAさんを在宅のまま検察官送致(書類送検)しました。
(上記いずれもフィクションです。)
日本は経済的には自由資本主義を原則とするものの、他方で、社会福祉的配慮として制度を設けています。
法人・企業レベルについていえば、例えば、介護事業や保育所等、社会福祉的施設の開設や維持には、一定の条件を超えた場合には補助金・助成金・支援金を支払ったり、障害者等を積極的に雇用する会社に対しても給付金を支払う等の制度が設けられています。
また、個人レベルでは、突然の怪我や病気、その他経済的に自立することができない人のため、生活保護制度が設けられていたり、障害者や特定の医療を必要とする者に対して国民健康保険から特別な給付が支払われることがあります。
そして、虚偽や共謀等さまざまな手段を用いて、国や地方公共団体からこのような公金による支給や補助を不正受給しようとする者が少なからず存在し、社会問題視されて久しくなりつつあります。
上記刑事事件例では、事業者による支援金の不正受給を目的とした詐欺罪(事例1)、個人による生活保護の不正受給を目的とした詐欺罪(事例2)を取り上げています。
実際、上記刑事事件例のような事案で刑事事件化や逮捕された事例は多く報道を賑わせており、人を欺いて財物を交付させること(詐欺)により、10年以下の懲役が科される可能性があります。
特に刑事事件例2の生活保護の不正受給については、年々不正受給者の数が増加しており、捜査機関による責任追及が厳しくなりつつあります。
詐欺行為の事実を認める場合であっても、不当に自分の立場に不利な調書を取られないよう、事件の初期から刑事事件に詳しい弁護士に補助を受け、適切な捜査対応を行う必要があると言えるでしょう。
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(埼玉県警行田警察署への初回接見費用:41,860円)