埼玉県さいたま市で電子コンテンツの不正利用で書類送検
埼玉県さいたま市に住む大学院生のAさんは、スマートフォン向け電子漫画アプリに対して、本来は漫画を閲覧できる時間を、1日、3日、1週間といった時間の単位ごとに決められた料金を支払い、閲覧可能な期間のみコンテンツを楽しむことができるところを、出版社の電子漫画アプリサーバーに虚偽の情報を送信して、閲覧可能時間を不正に長大に延長する情報の書き換えを行い、少ない料金で事実上無期限にコンテンツを楽しめるよう不正な情報操作を行っていました。
Aさんがこの手法をSNS等で公開して自慢していたところ、このような不正な記録の書き換えが行われていると出版社が感知するところとなり、出版社は警察に被害を訴えたところ、埼玉県警浦和警察署はAさんの身元を突き止め、Aさんを電磁的記録不正作出・同供用罪の疑いで警察に呼び出して事情聴取を重ね、在宅のまま検察官送致(書類送検)しました。
(平成31年4月12日朝日新聞の記事を元に、場所や人物、態様を変更したフィクションです。)
総務省の平成30年度情報通信白書によれば、日本における電子コンテンツ市場規模は11兆6986億円で、ソフト別の市場構成比では、映像系ソフトが全体の5割超、テキスト系ソフトが4割弱、音声系ソフトは1割弱になると言います。
電子コンテンツの市場規模の推移でみると、直近5年間でコンテンツ合計で毎年1000億円ほどの売上が増加し続けており、今後も増加の傾向にあると言われています。
昨今でも、漫画等の電子コンテンツ市場において海賊版や違法ダウンロードの実態が問題視されている中で、文化庁の審議会で違法ダウンロードとして処罰される範囲を拡大しようとする動きが話題となり、政府は著作権法の改正案を開会中の通常国会に提出することを見送るということがありました。
この問題では、例えばSNSのアイコンに漫画等の電子コンテンツを一部利用しただけであっても刑事処罰が可能となることから、ネット利用者や趣味として二次創作活動を行う者からの反対も大きく、それだけ著作権の適切な管理と公的な利用の問題が深く広い関心を持たれているかを物語っています。
上記刑事事件例は、小学館のスマートフォン向け漫画アプリを不正に改変したなどとして、男性会社員が電磁的記録不正作出・同供用罪の疑いで書類送検された事案をモデルにしています。
同被疑者は、漫画アプリのシステムデータを改変してサーバーに虚偽の情報を送信し、閲覧可能時間を約6億秒に不正に延ばしたとされており、この改変の手口を自身のブログで公開していたと言います。
刑法では、人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利・義務・事実証明に関する電磁的記録を不正に作った場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(電磁的記録不正作出罪、刑法第161条の2)。
また、不正に作られた権利・義務・事実証明に関する電磁的記録を、人の事務処理を誤らせる目的で人の事務処理の用に供した者も、上記作出罪と同じ刑を科せられます(電磁的記録不正供用罪)。
上記の事案も含め、市場に流れている電子コンテンツを不正に利用する方法を教授する不適切なサイトも出回っており、軽い気持ちで電子コンテンツの不正利用を試みた結果、刑事事件化して前科がつくことにもなりかねませんので、お心当たりのある方やご不安な方は、電子情報の不正利用に関する刑事事件に詳しい弁護士に一度相談することをお勧め致します。
埼玉県さいたま市の電子コンテンツの不正利用で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警浦和警察署への初回接見費用:35,900円)

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