埼玉県秩父郡の刑事事件に強い弁護士【住居侵入罪の逮捕事案相談受付中】
埼玉県秩父郡在住のフリーターAさんは、妻Vさんに暴力を振るい大ケガをさせたため、Vさんの申立てにより、裁判所はAさんに対して保護命令を下しました。
それにも関わらず、AさんはVさんへの未練からつきまといを続け、保護命令を破ってVさん宅に侵入たため、Aさんは駆け付けた埼玉県警小鹿野警察署の警察官によって住居侵入罪およびDV法違反の容疑で逮捕されました。
(※フィクションです)
【夫婦間トラブルと住居侵入罪】
民法752条は、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と規定している反面、刑法130条は住居侵入罪を規定し、正当な理由なく人の住居等に侵入した者や退去の要求を受けたにも関わらず退去しなかった者を処罰します。
この点、夫婦間で住居侵入が成立するのか、特にDVや離婚調停、別居中の夫婦で問題となります。
DVによって裁判所から保護命令が下った場合、被害者の身辺のつきまといや、住所・勤務先・通常所在地付近の徘徊の禁止や、被害者と同居する住居からの退去命令および住居付近の徘徊禁止が命じられ、これに違反すると罰則が課されます。
この保護命令に違反してDV被害者の住居に侵入することは、明確な法令違反であり、刑法130条の「正当な理由がないのに」に該当し、たとえ被疑者と被害者が夫婦関係にあっても、住居侵入罪が成立します。
そして、DV法違反と同時の住居侵入罪で逮捕された場合、DV法の保護命令の要件として、以前からDV被害者に対する暴力や生命に対する脅迫が行われていたことが前提となっているため、高い確率で起訴され、有罪がつく傾向があります。
実際、DV法施行2年後の法務省刑事局の調査資料によると、DV法違反の刑事事件48件のうち、7件でDV法違反と同時に住居侵入罪が成立しており、懲役刑または執行猶予付きの懲役刑で処罰されています。
上記のとおり、DVに付随する住居侵入罪事件では厳しい処分が予想されるため、事件の早い段階から刑事事件に詳しい弁護士に相談し、刑事手続きに臨むことを強くお勧めします。
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(埼玉県警小鹿野警察署への初回接見サービス費用は、0120-631-881にお問い合わせください。)