埼玉県上尾市の刑事事件専門の弁護士 業務上横領罪の逮捕事案の示談
埼玉県上尾市在住の会社員Aさんは、市内にある勤め先の会社の商品の在庫記録を不正に操作して横領し、その商品をネットで販売して利益を得ていました。
しかし、この業務上横領の事実が発覚し、会社は埼玉県警上尾警察署に被害届を出しました。
Aさんは、警察の捜査が始まれば、業務上横領を自分が行ったことが露見し、逮捕されてしまうと恐れ、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
【業務上横領罪とは】
刑法253条は、業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処するとしています。
この点、刑法252条では、単純横領は5年以下の懲役と定めており、業務上の委託関係に基づく横領という点から違法性を評価し、刑を加重しています。
実際の事件例を見ると、業務上横領は反復的に行なわれていることが多く、被害額が高額になる傾向があります。
また、業務上横領の事実が発覚した時には、被疑者はそのお金を費消しており、返済が難しい例も多いようです。
【業務上横領罪の弁護活動】
業務上横領罪を含む財産犯に関する弁護では、被害を弁償すること、そして示談を締結することが極めて重要です。
被害額の大きさや、初犯か再犯かによっても影響を受けますが、業務上横領で示談が成立すれば、執行猶予や減刑の可能性が大幅に高まります。
業務上横領罪のように被害額が大きくなりがちな刑事事件では、示談交渉のスピードがより一層求められます。
そして、例えば被害額の分割返済などを提案し、早期に被害弁償を実現する情状弁護など、豊富な示談経験も重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、業務上横領罪を含む多くの示談交渉を経験しています。
埼玉県上尾市の業務上横領事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警上尾警察署への初回接見費用:36,400円)