偽札使用は重罪! 偽造通貨行使罪で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士
埼玉県さいたま市のフリーターAさんは、深夜、市内のコンビニ店において、少額の買物の支払いに際して、偽造1万円札を使用した疑いがあるとして、埼玉県警大宮西警察署によって偽造通貨使用罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「偽札だとは知らずに使用した」と被疑事実を否認しています。
(平成30年11月20日朝日新聞の記事を元に、場所や態様を変更したフィクションです。)
【通貨偽造に関する罪は重大犯罪】
上記刑事事件例は、今年11月20日、横浜市神奈川区のアルバイト男性が、今年8月下旬にコンビニエンスストアで飲みものを買った際、代金として偽の1万円札を使った疑いがあるとして、神奈川県警が同被疑者を偽造通貨行使罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
神奈川県警は被疑者の認否を明らかにしていませんが、横浜市内を中心に、8月中旬から下旬にかけて、コンビニで少額の買物で偽1万円札を使い、釣りを得る手口の事件が未遂も含めて27件相次いでいたことから、同被疑者の関与を慎重に調べる模様です。
通貨偽造を定める刑法第148条は、第1項で行使目的の通貨の偽造・変造を処罰し(通貨偽造罪)、第2項で偽造・変造された通貨を行使・交付・輸入することを処罰しています(偽造通貨行使罪)。
通貨偽造罪も偽造通貨行使罪も同じ法定刑で、無期または3年以上の懲役という極めて重い刑が科されます。
上記刑事事件例においても被疑者の同種の余罪が疑われているように、通貨偽造に関する犯罪は、ほぼ必ず複数の余罪で立件される性質ゆえに犯情が悪いだけでなく、そもそも通貨という国家の重大な信用を損なう犯罪であることから、実務上も非常に高い確率で実刑が下されています。
ただし、通貨をカラーコピー機で複製してタクシー代金等に使用した通貨偽造・同行使の刑事事件において、懲役3年執行猶予5年の判決が下された例もあり、刑事事件の強い弁護士による適切な弁護活動への期待は高いと言えるでしょう。
埼玉県さいたま市で、偽札の使用による偽造通貨行使罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警大宮西警察署への初回接見費用:37,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。