身代わり出頭を頼み駐車違反を隠蔽 埼玉県草加市の刑事事件弁護士に相談
大学生4年生のAさんは、埼玉県草加市内にあるX大学近辺で駐車違反したとして、埼玉県警草加警察署から出頭要請を受けました。
しかし、出頭を面倒に感じたAさんは、友人のBさんに身代わり出頭を頼みました。
ある日、Aさんは草加警察署から「先日X大学の近くで違反駐車をしてましたよね。あの件でお話があるので警察署に来てください」と連絡を受けました。
おそらく身代わり出頭がばれたんだと思ったAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
交通違反の一つである駐車違反をしてしまった場合の多くは、警察により違反事実を認めていることの確認が行われたのち、反則金が徴収されることになります。
この反則金は、刑事事件における刑罰としての罰金とは区別されているため、反則金の納付によって前科がつくことはありません。
そして、反則金を納付してしまえば、駐車違反の事実は刑事事件として扱われることなくそのまま終結します。
ですが、仮に駐車違反をした際に身代わり出頭をさせると、単なる交通違反では済まなくなる可能性があります。
身代わり出頭は、真犯人の代わりに別の者が警察などに出頭する行為です。
このような行為をした場合、犯人隠避罪に当たるとして、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
更に、この犯人隠避罪に当たる行為をそそのかした者については、犯人隠避教唆として犯人隠避罪を犯した者と同様に罰せられます。
犯人隠避教唆の法定刑は犯人隠避罪と同様ですが、場合によっては主犯である犯人隠避罪より重い刑が科されることがあります。
いずれにしても、身代わり出頭をしてしまい、犯人隠避罪の疑いで刑事事件化した場合には、刑事事件に強い弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯人隠避罪に強い弁護士が在籍する刑事事件専門の法律事務所です。
身代わり出頭をしてしまった、あるいは身代わり出頭を頼んでしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
(初回無料の法律相談は0120-631-881でご予約ください)
(逮捕されてしまった場合の埼玉県警草加警察署への初回接見費用:40,500円)