強制わいせつ罪に性的意図は必要? 春日部市の刑事事件に強い弁護士
埼玉県春日部市在住の会社経営者Aさんは、Aさんに借金のある会社員女性Vさんに対して、借金返済の猶予の担保としてヌード写真の撮影をすることを条件付け、Vさんの裸の写真を撮りました。
後日、Vさんは埼玉県警春日部警察署に被害届を提出し、Aさんは強制わいせつ罪の疑いで逮捕・起訴されました。
Aさんが頼んだ弁護士は、過去の最高裁判例を引用して、Aさんは借金返済の担保のためにVさんのヌード写真を撮影し、借金の返済がされなかった場合にヌード写真を雑誌社等に販売することを目的としていたのであり、Vさんの撮影自体には性欲を満足させる意図はなかったと主張し、強制わいせつ罪は成立しないと主張しました。
(※平成27年3月の神戸地方裁判所の強制わいせつ被告事件の事実に一部変更を加えています。)
【強制わいせつ罪に「性欲を満足させる性的意図」は必要?】
まず、強制わいせつ罪を定める刑法176条は、「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する」としています。
そして、昭和45年の最高裁判決は、強制わいせつ罪の成立には「性欲を満足させる性的意図が必要」とし、報復目的で女性を裸にして撮影する行為については、強要罪や他の罪は別にして、強制わいせつ罪は成立しないと判断しました。
これに対し、強制わいせつ罪は、被害者の性的自由や性的羞恥心を侵害する行為であり、行為者がそのような性質の行為であることを認識していればわいせつな行為をしているという認識があり、性欲を満足させる性的意図等は必要ではない、という説が有力に主張されていました。
実際、昭和62年の東京地方裁判所も、行為者のわいせつな行為の認識をもって強制わいせつ罪の成立を認めています。
そして、このたびの刑事裁判(上記のような強制わいせつ罪における性的意図が必要か争われている事案)で、平成29年6月、最高裁は事件を15人の裁判官全員で審理する大法廷に回付しました。
最高裁の大法廷は、憲法判断や判例変更などの重大な法律判断の際に開かれるものであり、これによって従来の判例(強制わいせつ罪などの成立に性的意図が必要)が変更される可能性が高まりました。
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