教育者による生徒へ性犯罪で不起訴処分 埼玉県寄居町の刑事事件弁護士
埼玉県寄居町の公立高校の男性教師Aさんは、SNSを通じて知り合った少女Vさんが18歳未満であることを知りながら、市内のホテルでVさんとのみだらな行為をビデオ撮影したとして、埼玉県警寄居警察署によって児童買春・児童ポルノ規制法違反(児童ポルノ製造)の疑いで逮捕されました。
Aさんは刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼し、被害者両親との示談締結および刑事処罰を求めない旨の合意を得ることに成功し、さいたま地方検察庁熊谷支部はAさんを不起訴処分としました。
(フィクションです。)
【示談の締結と不起訴処分】
ある犯罪事実に対して、その刑事責任の追及を裁判所に求めるか否かの判断は、検察官のみが行うことができます(国家訴追主義、刑訴訟第247条)。
そして、検察官は、犯人の性格・年齢・境遇や、犯罪の軽重、情状、犯罪後の状況を考慮し、刑事責任の追求が必要ではないと判断する場合には、公訴を提起(起訴)しないことができます(起訴便宜主義、刑訴法第248条)。
具体的には、ある刑事事件について被疑者が事実を認めている場合でも、被害者に対する謝罪や再犯防止の取組み等による真摯な反省の態度から情状を考慮したり、被害者に対する被害弁償や民事上の責任の解決(示談)、刑事責任を求めない旨の合意等があれば、検察官は不起訴処分とするための判断材料として考慮します。
一般に、被害者との示談締結に加え、刑事責任を求めない旨の合意があった場合、よほど悪質な犯行であったり多数の前科があったり、執行猶予期間中の再犯等の事情が無い限り、不起訴処分を獲得できる可能性はかなり高いと言えます。
ただし、検察官の起訴または不起訴の処分に対して、その判断の適正性を事後的に判断する検察審議会という制度があり、2015年には、少女が18歳未満と知りながら、神戸市内のホテルでみだらな行為を撮影するなどし、児童ポルノを製造した疑いで検察官送致されたものの、不起訴処分となった事案について、検察審議会が起訴相当と結論づけた事案もありますので、このような場合は刑事事件に詳しい弁護士にご相談なさると良いでしょう。
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(埼玉県警寄居警察署への初回接見費用:42,560円)