公権力に対する罪と刑事責任 逃走罪の場合 埼玉県羽生市の刑事事件弁護士
埼玉県警羽生警察署の留置場で勾留されていたAさんは、弁護士が接見に来るため接見室に移される機会を図って逃走しました。
しかし、翌日、Aさん捜索のために動員されていた警察官によって発見され、Aさんは単純逃走罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)
今年、愛媛県今治市の松山刑務所大井造船作業場から受刑者が逃走した刑事事件につづき、大阪府警富田林警察署において被疑者が弁護士との接見中に逃走した刑事事件が起こりました。
前者の愛媛県の逃走罪の事件では、受刑者男性は、3週間にわたる逃走期間中、車や原付きバイク、現金等を盗んで逃走生活を維持していたとして、単純逃走罪や窃盗罪などの罪で起訴され、今年9月28日、松山地方裁判所は、懲役6年の検察官求刑に対して、懲役4年の判決を言い渡しました。
判決にあたって、裁判所は、刑務所の開放的処遇という受刑者の社会復帰の趣旨を蔑ろにした犯行であり悪質であると判示しています。
(単純)逃走罪を定める刑法第97条は、裁判の執行により拘禁された既決または未決の者が逃走した時、1年以下の懲役に処するとしてます。
判例によれば、「未決の者」とは、勾留状の執行のために拘禁されている者、勾留と同程度に身柄が拘束されている鑑定留置に付された者を言うとしています。
上記刑事裁判では、刑事手続という公権力に対する悪質な違法性を重視し、逃走罪と窃盗罪等の併合罪により重い実刑判決を下したと思われます。
一般に、刑事手続は、法益の保護や社会秩序の維持のための重要な制度であり、このような公権力を損なうような犯罪は、重く処罰される傾向が強いため、刑事事件専門の弁護士に依頼することが望ましいでしょう。
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(埼玉県警羽生警察署への初回接見費用:41,200円)

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