キセル乗車の手助けで逮捕? さいたま市の刑事事件に強い弁護士
埼玉県さいたま市在住の大学生Aさん(23歳)は、ある芸能人の熱烈なファンで、ファンクラブで全国の同好の士と交流しています。
ある日、広島在住のファンBさんがさいたまスーパーアリーナで行われるお芝居に参加することを助けるため、Aさんは大宮駅構内で数百円の乗車券をBさんに渡してキセル乗車を助けたところ、駅員がキセル乗車に気づき、AさんおよびBさんは、埼玉県警大宮警察署に送られて取調べを受けました。
その後、AさんはBさんのキセル乗車を助けるために駅構内に侵入したとして、建造物侵入罪の容疑で逮捕されました。
(※平成29年11月24日朝日新聞の記事を元に事実を一部改変しています。)
【キセル乗車とその手伝いの刑事責任】
キセル乗車が発覚した場合、不正の態様によって異なりますが、正規運賃の3倍の不正料金の請求などの民事上の損害賠償請求の対象となるだけでなく、様々な刑事責任を負う可能性(刑事事件となる可能性)があります。
まず、駅員を騙して正規運賃より安い料金で乗車した場合には詐欺罪(刑法246条)が成立することがあります。
また、有効な乗車券が無いのに乗車したり、乗車券が指定する席よりも優等な席を無断で利用する等した場合、鉄道営業法違反として罰金や科料が科される可能性があります。
なお、今回の事件でキセル乗車を手助けしたAさんは建造物侵入罪(刑法130条)の疑いで逮捕されていますが、建造物侵入罪は「正当な理由がないのに」人の看守する建造物に侵入することが要件となっています。
建造物侵入罪における「侵入」とは、建造物の管理権者の意思に反して立ち入ることを言い、管理権者が予め立入り拒否の意思表示を明示していなくとも、建造物の性質や目的等を鑑みて、その立入り行為が管理権者の容認するものではないと合理的に判断されるときは建造物侵入罪が成立するとされています(最高裁判例)。
上記事件の元となった事件では、逮捕された被疑者は「アイドルファン仲間のキセル乗車を助け合う全国的なネットワークが存在する」と供述しており、今後、捜査の進展によっては同被疑者の余罪の発覚や、キセル乗車ネットワークの別の参加者の逮捕もあるかもしれません。
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