携帯電話の売買で携帯電話不正利用防止法違反? さいたま市の刑事事件に強い弁護士
埼玉県さいたま市の会社役員Aさんは、会社の資金繰りに悩んでいたところ、会社で契約している携帯電話50機を知人の会社経営者に貸し出し、その見返りに使用料を受け取っていました。
その後、貸し出していた携帯電話が又貸しされ、特殊詐欺の犯罪に使用された可能性があるとして、埼玉県警大宮西警察署の警察官がAさんの会社を捜索しました。
Aさんは詐欺罪に関与していないか、また、携帯電話を有償で貸したことが携帯電話不正利用防止法に違反する可能性があるとして取調べを受けることになりました。
(※フィクションです)
【携帯電話の利用と刑事責任】
平成17年に成立した携帯電話不正利用防止法により、携帯会社の適正な事業運営と不正な携帯電話の利用を防止する体制が強化されました。
携帯電話不正利用防止法では、携帯電話の不正な利用を促進する行為について罰則を定めています。
主な違反行為と罰則は次のとおりです。
・本人特定事項を隠蔽するために本人確認義務を怠ること→50万円以下の罰金
・業として有償で通話可能な状態の携帯電話を譲渡すること→2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科
・自分が契約者でない通話可能な状態の携帯電話を譲渡すること→50万円以下の罰金
上記の事案では、業として有償で通話可能な状態の携帯電話を譲渡した可能性があるとして捜査を受けているため、被疑者は今後逮捕される可能性も高いと言えます。
なお、全国で携帯電話不正利用防止法違反を理由に逮捕された事件が発生しており、特に、本人確認をせずに携帯電話等のSIMカードを有償で貸したとして、会社の役員レベルの社員を逮捕する事件が多発しています。
正当な所有者が白ロムを売買することは違法ではありませんが、SIMカードとあわせて売買することで「通話可能な状態の携帯電話」を有償で譲渡したと判断される可能性があり、今後、インターネット売買の拡大によって携帯電話不正利用防止法違反の刑事事件が増加するかもしれません。
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(埼玉県警大宮西警察署への初回接見サービス費用:37,200円)