刑事事件の逮捕事案と報道 埼玉県さいたま市の刑事事件を弁護士が語る
JR湘南新宿ラインの車内で女性Vさんの身体を触ったとして、埼玉県警大宮警察署は、東京都の会社員Aさんを強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
AさんはVさんの背後から、Vさんの下半身を触った疑いがあり、Aさんの行為に気付いた目撃者がAさんの痴漢行為を指摘し、大宮駅でAさんを降車させ駅員に通報しました。
警察の調べに対し、Aさんは「Vさんを触ったが、そこまでひどいことはしていない」と被疑事実を一部否認しています。
(平成30年8月10日朝日新聞の記事から引用しています。)
【刑事事件化と逮捕の有無、そして報道の在り方】
一般に、ある犯罪事実が警察を主とする捜査機関に発覚した時、捜査機関は捜査を開始し、これを刑事事件化と言います。
刑事事件の流れでは、逮捕、(検察官)送致、起訴、そして判決の言い渡しの時に事件が報道されることが多いです。
現行犯であれば、逮捕状がなくても誰でも逮捕することができますし(現行犯逮捕。刑訴法第212条、213条)、また、捜査機関は、被疑者が犯行を行ったと疑うに足りる相当な理由がある時は、裁判所に逮捕状を請求した後、被疑者を逮捕することができます(通常逮捕。刑訴法第199条等)。
また、検察官は、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の状況等を考慮し、起訴するかしないかを判断することができます(起訴便宜主義。刑訴法第248条)。
刑事事件の弁護士は、逮捕や起訴において、その必要性や要件を争う機会があり、事件の内容や進行状況に応じて、できるだけ逮捕をしないよう働きかけたり、迅速な示談の成立等により検察官への送致前に事件を終了させたり、送致された場合には起訴の必要が無いことを検察官に働きかけていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、法律相談において刑事事件の報道を阻止または回避してほしいとのご依頼をいただくことがありますが、つまり、逮捕を回避すること、事件の送致を回避すること、不起訴処分の獲得を目指すこと、そして公開の刑事裁判ではなく略式の罰金命令にするよう働きかけること等により、事件が報道される機会を少なくしていくことができます。
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(埼玉県警大宮警察署への初回接見費用:35,500円)