家庭内の性的虐待で逮捕されたら 春日部市の監護者性交罪のご相談受付中
埼玉県春日部市の公務員Aさんは、娘のVさんに対して、Vさんが中学生になった頃からわいせつな行為を行うようになり、最終的には性的な関係を結ぶようになりました。
その後、家族の通報により、AさんはVさんに対する監護者性交罪の疑いで、埼玉県警春日部警察署によって逮捕されました。
(※フィクションです。)
【処罰範囲が広がり、法定刑も重くなった改正刑法の性犯罪】
今年1月15日、静岡県警察富士警察署は、自宅で18歳未満の娘にみだらな行為(性的虐待)をしたとして、被害者の父親を監護者性交罪の疑いで逮捕しました。
性犯罪を厳罰化する改正刑法が昨年7月13日に施行されて以降、静岡県内では初めて新設の「監護者性交罪」を適用した逮捕事件となりました。
被疑事実は昨年12月中旬頃、自宅で10代の娘に性的虐待を加えたというもので、警察の調べに対して被疑者は容疑を否認しているようです。
刑法改正によって新設された監護者性交罪(刑法179条第2項)は、18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、177条(強制性交等罪)の例によると定めています。
監護者性交罪は、強制性交等罪とは異なり、家庭内での性的虐待を処罰することを明確化したもので、監護者の被監護者に対する影響力の大きさを考慮して、強制性交等罪で要件とされる暴行や脅迫等の要件がなくとも成立するとしています。
「監護者」とは、主に被害者の父や母を念頭に置いていますが、同一の住居で生活し、経済的・社会的に保護する立場にある者という趣旨ですので、必ずしも監護者と被害者の間に生物学的な血縁関係がある必要はありません。
よって、再婚相手の連れ子に対する性的虐待も同様に処罰されることになります。
なお、監護者性交罪の法定刑は強制性交等罪に準じるので、5年以上の有期懲役で処罰されることになります。
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(埼玉県春日部警察署への初回接見費用:38,200円)