過失運転致傷及びひき逃げで逮捕
過失運転致傷及びひき逃げで逮捕された事案を題材に、刑事弁護士による情状弁護活動などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
埼玉県さいたま市見沼区在住のAは、さいたま市内の会社に勤める会社員です。
Aは、仕事でさいたま市見沼区内の路上を走行していたところ、判断ミスで歩行者Vと衝突し怪我を負わせてしまいました。
それにもかかわらず、Aは、警察に通報したりVを救護したりすることなくその場から逃走してしまいました。
さいたま市見沼区を管轄する大宮東警察署の警察官は、Aを「過失運転致傷」及び「ひき逃げ」の疑いで逮捕しました。
Aの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~交通犯罪について(自動車運転死傷行為処罰法・道路交通法)~
現在、かつては刑法の規定によって処罰されていた交通犯罪の多くは特別法(特別刑法)によって処罰されるに至っています。
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」は、従来は旧刑法208条の2や211条2項で処罰されていた交通犯罪を、その悪質性と危険性に鑑み、新たに特別法として括り出したものです。
同法5条本文は、かつて旧刑法211条2項によって処罰されていた交通犯罪を処罰するものですが、この法律の新設にあたり、法定刑が「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」(旧刑法211条2項)から「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」(自動車運転死傷行為処罰法5条本文)へと加重されることになりました。
したがって、自動車の「運転上必要な注意を怠り」よってVに怪我を負わせたAには、同法5条の過失運転致傷罪が成立することになります。
また、Aは怪我をしたVを救護することなくその場から逃げていることから、道路交通法72条1項の救護義務違反が認められます。
これにより、Aの行為にはいわゆるひき逃げが成立し、「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と比較的重い法定刑を定めた罰則規定(同法117条2項)が適用されることになります。
そして、これらの罪は併合罪(刑法45条前段)となり、同47条により併合罪加重の対象になることにも注意を要します。
~ 刑事弁護士による情状弁護活動~
捜査弁護(起訴前弁護)、公判弁護(起訴後弁護)のいずれにおいても、被害者対応は刑事事件にとって非常に重要な活動となります。
とりわけ被害者との間で示談を締結することは、弁護活動の中でも少なくないウェイトを占めるものです。
ここでの対応を誤れば、被疑者・被告人にとって様々な不利益が生じる可能性があることもまた事実です。
したがって、示談・被害弁償等の交渉能力に長けた弁護士を選任するメリットというのは、極めて大きいものとなります。
特に、起訴前の逮捕・勾留段階では、時間が限られており、被害者とコンタクトを取ることも時間との戦いという側面を有します。
この点、どうしても他の民事事件等との兼ね合いで時間を奪われがちな国選弁護人よりも、刑事事件を専門的に扱う私選弁護人の方がフレキシブルな対応が可能であるという点は否めません。
また、民事事件の相手方に対する対応と、刑事事件における被害者(そもそも後者は訴訟の当事者ではありません)に対する対応は大きく異なることから、この点にも専門性を有する刑事弁護士のサポートを受けるメリットが存するといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、自動車運転死傷行為処罰法や道路交通法違反等の交通事件を含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
交通事件では、被害者対応が弁護活動の肝を握るといっても過言ではありません。
埼玉県さいたま市見沼区にて、御家族が過失運転致傷事件やひき逃げで逮捕された場合、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)に いち早くお問い合わせください。