借りたものを返さず刑事事件に? 埼玉県熊谷市の財産犯の刑事事件に詳しい弁護士
埼玉県熊谷市で骨董品店を経営するAさんは、骨董品研究と記録保存のためと説明して、市内の骨董収集仲間のVさんが所有するビンテージ時計を借り受けました。
VさんはAさんの研究や記録が終われば時計はすぐに返してくれると信頼していたところ、半年が経過してもAさんが時計を返さず不安になりました。
Aさんは研究が終わっていない等と説明して時計の返却期間を延ばしていましたが、業を煮やしたAさんが早急に時計を返却しなければ民事上の返還請求を行うとともに詐欺罪で被害届を提出するぞと通告してきました。
Aさんは、まさか刑事事件へ発展するとは思わず不安になり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)
【いわゆる「借りパク」は犯罪?】
日常的な物の貸し借りについて、借りたものを持ち主に返還せず、そのまま自分のものにしてしまうことを、俗に「借りパク」と言います。
借りパクについて刑事責任が発生するかについては、細かく場合分けして考える必要があります。
まず、持ち主に借りた物を返還する意思がないにも関わらず持ち主から物を借りた場合、つまりは返還する意思がないにも関わらず返還することを偽装して持ち主を騙して物を借り受けた訳であり、これは詐欺罪の詐取行為そのものと言えます。
次に、借りる時点では物を返還する意思があったものの、その後返還する意思がなくなり、自分の物にしたくなった場合です。
この場合、自分の占有する他人の物を領得したとして、横領罪が成立する可能性があります。
なお、東京都杉並区の楽器店が、ビンテージ楽器等を修理等のために客から預かったにも関わらず返還してくれないとして問題になっています。
楽器店は、楽器の持ち主からの問い合わせに「親戚に不幸があった」「携帯の調子が悪い」等と返還を先延ばしし、平成29年9月に突如閉店し以後連絡が取れないそうです。
この店の楽器未返却のトラブルは10件以上発生しており、警視庁に複数の被害相談が寄せられていることから、今後財産犯の刑事事件での立件もあり得るでしょう。
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(埼玉県警熊谷警察署への初回接見費用:40,060円)