児童にわいせつ行為をさせて逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士に相談
埼玉県さいたま市の職業不詳の男性Aさんは、インターネットで募った男性客に対して女子高生にわいせつ行為をさせたとして、児童福祉法違反(淫行させる行為)の疑いで埼玉県警大宮東警察署に逮捕されました。
Aさんは、会員制交流サイトを通じて若い女性を対象に「高額のバイトがある」などと募集し、男性利用客に対してレンタルルームやカラオケ店で2人を引き合わせ、わいせつ行為をさせたと被疑事実を認めています。
(平成30年8月3日産経デジタルの記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)
警察庁の資料によれば、児童(18歳未満の者)に対して、淫行その他わいせつ行為をさせる等によって児童福祉法違反で検挙された件数は、過去15年間にわたってほぼ横ばいで、およそ年間350件ほどです。
児童に淫行その他わいせつ行為をさせる刑事事件では、その多くの場合、お金を必要とする児童に対して「高額のバイト」等と称して仕事を紹介する手口が多いと言われており、今のところ児童との淫行を希望する利用客が減少しているという傾向も見られず、このような児童に対する性犯罪に対する厳しい法的責任を広く啓発していく必要があります。
児童福祉法では、第34条において、児童の福祉を著しく害する行為を列挙し、その第6号(児童に淫行をさせる行為)に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金または併科が科されます。
児童福祉法違反に関する過去の裁判例を見ると、前科なしの場合には懲役1年6月執行猶予3年等、実刑判決を回避できた判決も見受けられますが、前科があったり、または複数の児童に対して淫行をさせる等悪質な態様の場合には、2年以上の懲役および30万円以上の罰金が併科される判決があります。
児童福祉法違反は社会的法益の侵害を罰する刑であり、その弁護活動は示談ではなく、情状主張等が主眼となるため、このような刑事事件に詳しい弁護士を依頼するのが安心です。
埼玉県さいたま市で、児童にわいせつ行為をさせて児童福祉法違反で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警大宮東警察署への初回接見費用:36,200円)

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