【報道紹介】わいせつな画像を要求して青少年健全育成条例違反で逮捕

【報道紹介】わいせつな画像を要求して青少年健全育成条例違反で逮捕

18歳未満の女子高生にわいせつな画像を要求して各都道府県の青少年健全育成条例に違反した場合の刑事手続きと刑事適任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

埼玉県大宮東署は令和4年4月5日、埼玉県青少年健全育成条例違反の疑いで、東京都西東京市住吉町4丁目、会社員の男(47)を逮捕した。 
逮捕容疑は、令和3年年7月18日~8月1日、県内居住の10代の女子高校生が18歳に満たないことを知りながら、『定期契約しませんか』『毎月3千円とか』『画像も欲しいです』などとメッセージを送信し、わいせつ画像を要求した疑い。
同署によると、同年8月11日に女子高校生の両親が『スマートフォンの中を確認したところ、わいせつ画像が保存されていた』と同署に相談し、通信状況などから男とのやりとりを発見した。2人は共通の趣味から交流サイト(SNS)で知り合ったという。『裸が見たかった』と容疑を認めているという。」
(令和4年4月6日に埼玉新聞の報道より引用)

【報道解説】

埼玉県青少年健全育成条例第19条の3では、18歳未満の者である青少年に対して児童ポルノ等の提供を求めてはならないとされています。
児童ポルノ等」とは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第3項に規定するものを言います。
具体的には、18歳未満の実在する児童性行為している様子や児童の裸などの写真、動画を撮影したDVD、メールで送らせた画像データといったものがあります。

そして、青少年に拒まれたにもかかわらず児童ポルノ等の提供を求めた場合には、罰金30万円が科されることになります(同条例第29条第3号イ、同条例第29条柱書)。
また、青少年を威迫し、欺き、困惑させたりする方法で児童ポルノ等の提供を求める場合や、青少年に対して実際に対償を供与して児童ポルノ等の提供を求める場合、対償の供与を申し込むか若しくは約束する方法で児童ポルノ等の提供を求めた場合にも、罰金30万円が科されることになります(同条例第29条第3号ロ、同条例第29条柱書)。

引用元では、18歳未満の女子高生に対して、「定期契約しませんか」「毎月3千円とか」「画像も欲しいです」といったメッセージを送信して、わいせつ画像を要求したとのことなので、青少年に対して対償を供与することを申し込んで児童ポルノ等の提供を求めた疑いがあるとして逮捕されたのでしょう。

【逮捕された場合の刑事弁護活動】

ご家族の中に青少年に対して児童ポルノ等の提供を求めた疑いで逮捕された方がいる場合、まずは弁護士に初回接見を依頼されることをお勧めします。

突然、警察に逮捕されてしまった場合、逮捕されたご本人の方はもちろんのこと、ご家族の方にとっても、いまどのような状況に置かれているのか、今後どうなってしまうのかといったことが何も分からず、不安になるかと思います。
初回接見によって、弁護士がご本人の方から事件についてお話をしっかりと伺うことで、事件の見通しや事件が今後どのような手続で進んでいくのかということについて、ご本人様・ご家族様にしっかりと御説明させて頂くことができます。
これによって、今後について不安に思う気持ちを和らげることが期待できるでしょう。

また、この初回接見をきっかけに弁護士逮捕直後に事件に介入すれば、逮捕後に続く勾留という更なる身柄拘束の処分を回避するための刑事弁護活動を取ることができる場合もあります。
勾留が決まってしまうと、原則として勾留請求がされた日から10日間、やむを得ない事情がある場合には最大で更に10日間、つまり、最長で20日間身柄を拘束されてしまう場合があります。
こうした長期の身柄拘束は、逮捕されたご本人の方の生活に与える影響が大きいです。
このような身柄拘束による影響を最小限にするためにも、逮捕直後の身柄解放に向けての弁護活動が重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、青少年健全育成条例違反の事件で勾留の決定を阻止した経験がある弁護士が在籍しております。
ご家族の中で、各自治体が定める青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕された方がいる場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度御連絡ください。

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