ひったくりの刑事責任は…さいたま市の刑事事件の逮捕に強い弁護士
<事例1>
埼玉県さいたま市在住の無職Aさんは、自転車で買い物中の主婦Vさんから財布の入ったカバンを奪い、走って逃走しましたが、駆け付けた埼玉県警浦和西警察署の警察官に取り押さえられ、窃盗罪の疑いで現行犯逮捕されました。
<事例2>
埼玉県さいたま市在住のフリーターAさんは、通行中の主婦Vさんから財布の入ったカバンを奪おうとしたところ、Vさんがカバンを離すまいと抵抗したため、Vさんに体当たりを加え、Vさんがカバンから手を離した隙にカバンを奪い、走って逃走しました。
その後、Aさんのもとに、埼玉県警浦和西警察署の警察官が訪れ、Aさんを強盗罪の疑いで逮捕しました。
(※上記いずれの事例もフィクションです。)
【ひったくりの刑事責任~態様によって罪が大きく変わる~】
ひったくりは、物を持ち歩いている歩行者や、前カゴに荷物を入れている自転車等に近づき、すれ違ったり追い抜いたりする瞬間にその物を奪って(ひったくって)逃げる行為であり、基本的には極めて短い時間で犯行を行う窃盗罪の一種と考えられています。
しかし、ひったくり対策として、バッグをたすきがけにする等の情報が周知されている中で、財物を奪う行為に手間取った犯人が暴力的な方法で目的を遂げる事例も少なからずあり、この場合「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した」として、ひったくりでも強盗罪(刑法236条)が成立する可能性があります。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役と非常に重く、仮に強盗罪で起訴された場合には、執行猶予がつけられる可能性も非常に低いです(刑の執行猶予の要件として懲役3年以下であることが必要であるため)。
最高裁判例によれば、ひったくり目的で通行中の女性に自動車で接近し、被害者女性をひきずったまま自動車を走行して女性を転倒させた事件で、この行為の過程で強盗の犯意が生じており、その行為も相手方の犯行を抑圧するに足りる暴行と言えるとして、強盗罪の成立を認めています。
たとえ強盗罪が成立しない場合でも、ひったくりの窃盗罪で起訴され、実刑判決を受けた事件も数多くありますので、ひったくりで刑事責任を追及された場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士にご依頼ください。
埼玉県さいたま市のひったくりによる窃盗罪や強盗罪の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警浦和西警察署への初回接見費用:36,400円)