被疑者の逃走・逃亡に関する罪 埼玉県行田市の刑事事件弁護士に相談
<事例1>
埼玉県行田市在住の無職Aさんは、市内のデパートで食料品を万引き(窃盗)し、埼玉県警行田警察署によって窃盗罪の疑いで逮捕されました。
行田警察署での取調べ中、Aさんは警察官が席を外した隙を見計らって警察署施設の一部を破壊して逃亡しました。
行田警察署は付近の住民に注意を呼び掛けるとともに、加重逃走罪の疑いでAさんの行方を追っています。
<事例2>
埼玉県行田市在住のフリーターBさんは、旧友のAさんから金を貸してほしいと言われ、理由を聞くと、Aさんは警察から逃亡していると言いました。
BさんはAさんに金を貸すべきか、行田警察署に通報するべきか悩みました。
(上記いずれの事例もフィクションです。)
昨今、大阪府警富田林警察署の取調べ室から逃走した被疑者の報道が大々的になされており、さらに以前には愛媛県今治市の松山刑務所大井造船作業場から受刑者が逃走した事件も記憶に新しい所です。
上記事例1について、逃走罪を定める刑法第97条は、裁判の執行により拘禁された既決または未決の者が逃走した場合、1年以下の懲役を科すとしています。
逃走罪で対象となる「既決の者」とは、主に確定裁判を受け懲役刑や禁錮刑を受けている者を言い、「未決の者」とは、裁判所の勾留決定により勾留されている者を言います。
加重逃走罪を定める刑法第98条は、上記の者に加えて、勾引状の執行を受けた者が、拘禁場または拘禁器具を損壊したり、暴行・脅迫を用いたり、2人以上で通謀して逃走した場合、3月以上5年以下の懲役を科します。
「勾引状の執行」とは、逮捕状による逮捕の場合を含み(判例)、通常逮捕された者が逃走しようとした際、特に違法性の高い上記行為について厳しく処罰しています。
他方、法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供したり、その他逃走を容易にする行為をした場合、3年以下の懲役を科されます(逃走援助罪)。
特に逃走援助罪の場合、逮捕中の者とは知らずに金を貸してしまったと逃走援助罪の故意を否認するケースも考えられ、刑事事件に詳しい弁護士の適切な支援を受けることが大切です。
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(埼玉県警行田警察署への初回接見費用:41,860円)

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