ガールズバーで未成年を働かせて逮捕 川口市の児童福祉法違反に詳しい弁護士
埼玉県川口市の飲食店経営者Aさんは、埼玉県内にガールズバーを複数店経営しているところ、15歳未満の未成年従業員に酒席での客の接待をさせたとして、埼玉県警川口警察署によって児童福祉法違反の疑いで逮捕されました。
(※フィクションです。)
【飲食店経営の刑事責任リスク】
大阪府警は、9月初旬から、深夜徘徊や未成年喫煙で補導していた当時13歳の女子から、未成年の少女たちがガールズバーで働いているとの情報を得て捜査を開始し、今年12月までに、大阪市でガールズバーを経営していた16歳の雇われ店長の少女および16歳の副店長の少女が、児童福祉法違反などの疑いで逮捕され、同時に従業員だった13から16歳の少女6人が補導されました。
成人の飲食店経営者が未成年の女子を飲食店で働かせたとして風営法違反や児童福祉法違反で逮捕された事例は少なくありませんが、この事件は逮捕された店長も未成年の女子ということで、報道で大きく取り上げられています。
児童福祉法第34条第1項第6号では、満15歳未満の児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為を禁止しており、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科が科されます。
児童福祉法違反の過去の裁判例では、満18歳未満であることを知りながら複数の児童に売春行為をさせていた事件(前科あり)で、懲役2年4月、罰金30万円の刑が科されており、実刑が十分に予想されるものとなっています。
他方、前科なしの別の児童福祉法違反被告事件では、懲役1年6月、執行猶予3年の判決が言い渡されていますので、児童福祉法違反の刑事事件でお悩みの方は、刑事事件に詳しい弁護士に相談して、事件の見通しや予想される量刑等について相談をすると良いでしょう。
埼玉県川口市の未成年者を使用したことによる児童福祉法違反の刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警川口警察署への初回接見費用:36,600円)