風俗店で働かせる目的の営利目的誘拐罪 埼玉県川越市の刑事事件弁護士に依頼
東京都内で風俗店を経営するAさんは、インターネットのSNSを通じて「マッサージで効率よく稼げる」と謳って若い女性に対して求人広告を出していましたが、実際にはAさん経営の風俗店で働かせる、または提携の風俗店に斡旋する目的でした。
Aさんは募集に応じた埼玉県川越市内に住む16歳の女子Vさんを車で迎えに行き、Vさんを埼玉県から東京都まで連れ出したため、後日、埼玉県警川越警察署によって営利目的誘拐罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは逮捕事実を認めています。
(平成30年6月26日共同通信社の記事を元に、場所等の事実を一部変更しています。)
上記刑事事件は、今年4月24日から25日にかけて、長崎市の風俗店経営の男が茨城県在住の16歳の女子を風俗店で働かせる目的で、茨城県内から長崎市内まで連れ出したとして、今年6月26日、営利目的誘拐罪で逮捕された事案をモデルにしています。
本件は、26日に少女の母親から通報があって刑事事件化し、少女がSNSにアルバイトを探す書き込みをしたのに対し、被疑者が「1日数万円は稼げる」と勧誘していたことが発覚しました。
刑法第225条は、営利・わいせつ・結婚・生命または身体に対する加害の目的で、人を略取・誘拐した場合、1年以上10年以下の懲役が科せられます。
営利目的誘拐罪の刑事事件では、多くの場合、女子を性風俗産業で働かせてお金を稼がせることが目的とされています。
営利目的誘拐罪における「営利」とは、継続して利益を得る目的でなくてもよく、得られる利益が合法または違法であるとを問わず、また、誘拐行為自体によって利益が生じる場合に限らず、誘拐後に被害者を使役したことによって得られた利益も含むと解されています(判例)。
また、判例によれば、営利等目的で未成年者を誘拐した場合は、より罪の重い営利目的等誘拐罪のみが成立します。
埼玉県川越市で、風俗店等で働かせる目的で女子を誘拐して逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警川越警察署への初回接見費用:38,700円)

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