不適切な訪問販売で刑事事件に 埼玉県和光市の刑事事件弁護士に相談を
今年4月18日、防火防災サービスの訪問販売でうそをついて契約を結ばせたなどとして、埼玉県警朝霞警察署は、改装業社長の男性ら2人を特定商取引法違反(不実の告知、不備書面交付)の疑いで逮捕しましたた。
被疑者は「うそを言ったことはない」と不実告知の事実を否認しています。
(平成30年4月19日毎日新聞の記事から引用)
【訪問販売の不適切行為にも罰則あり】
かつて、訪問販売や電話勧誘等による営業によって、消費者に多くの損害を生じる事態が発生したことに鑑み、昭和51年に「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」が成立し、購入者等の利益保護が図られることになりました。
上記刑事事件との関連で言うと、特定商取引法によれば、訪問販売業者は、訪問販売をする際に次のような義務を負います。
・訪問販売業者は、契約の締結の際には、次の内容を記載した書面を購入希望者に交付しなければならない。(第4条要約)→「不備書面交付」
商品やサービスの種類、対価、支払時期、支払方法、契約解除方法(クーリングオフ)、他
・訪問販売業者は、商品・サービスの勧誘に際して、次の事項に関して不実のことを告げる行為をしてはならない。(第6条要約)→「不実の告知」
商品やサービスの性能・品質・種類、対価、支払時期、支払方法、商品の引渡時期・サービスの実施時期、契約解除方法(クーリングオフ)、その他契約判断にあたって重大な事項
「不備書面交付」の場合、6月以下の懲役または100万円以下の罰金または併科で処罰され、「不実の告知」の場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金または併科で処罰されます。
特定商取引違反の刑事事件は、被害者である消費者に対する示談によって違法性が軽減されるという罪の形態ではありませんので、このような社会的犯罪の刑事事件の経験豊富な弁護士に相談することを強くお勧めします。
埼玉県和光市で不適切な訪問販売によって刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警朝霞警察署への初回接見費用:39,600円)