電車の座席に化学薬品で傷害罪? 埼玉県行田市の刑事事件弁護士

電車の座席に化学薬品で傷害罪? 埼玉県行田市の刑事事件弁護士

埼玉県行田市在住の無職Aさんは、洗剤に含まれる化学成分は人体に有害であるとネットで知り、不特定の人に対する傷害目的で、JR高崎線の電車内に透明な液体洗剤をたらしました。
その後、当該座席に座った乗客Vさんが、座席に付着していた液体で尻に火傷を負ったと被害を訴えました。
埼玉県警行田警察署は、駅付近の防犯カメラ映像からAさんの身元を特定し、Aさんを傷害罪の疑いで逮捕しました。
(平成30年9月28日朝日新聞の記事を元に、場所や態様を変更したフィクションです。)

【傷害の結果と罪を犯す意思、故意】

上記刑事事件は、阪神電鉄の急行電車に乗った男性が座席に付着していた液体で尻に火傷を負ったとして、今年9月28日、兵庫県警甲子園警察署が、大阪市に住む飲食店従業員男性を過失傷害罪の疑いで検察官送致(書類送検)した事案をモデルにしています。

この事案では、被疑者は、リュックサックの中の業務用洗剤が座席に漏れたことに気付いたが、少量であったため大事に至らないと思ったと供述しており、人に傷害を与える目的ではなく、過失による傷害であると認めています。

警察の調べでは、座席には強アルカリ性の業務用洗剤が漏れていたと判明し、洗剤は被疑者男性の勤務先のもので、自宅で使うために持ち出していたようです。

一般に、刑法上の罪は、罪を犯す意思(故意)が無ければ成立しないとされており(刑法第38条)、傷害罪が成立するためには、その手段が人を傷害させる危険があること、そして、実際に人を傷害させる意思があることが必要です。

頭書の事件例のように、傷害罪が疑われる事例には、捜査機関は被疑者のネット履歴等、様々な証拠収集を行うため、その証拠隠滅が疑われる場合には、逮捕に引き続き最大20日間勾留される可能性も高いと思われます。

逆に、このような場合では、人を傷害させる故意はなく、あくまで過失で傷害を負わせてしまったと主張する可能性も考えられ、刑事事件に強い弁護士に被疑事実の否認の主張を依頼するニーズがより一層高いと言えます。

埼玉県行田市で、電車座席化学薬品等を漏らし傷害罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警行田警察署への初回接見費用:41,860円)

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら