電車にしがみつき威力業務妨害罪で逮捕 埼玉県志木市の刑事事件弁護士に早期依頼
会社員Aさんは、会社の残業で遅くなり、埼玉県志木市の志木駅の最終電車に乗るため、既にドアが閉まり今にも発車を始める電車に対して「開けてくれ、乗せてくれ」と言って、ドアにしがみつきました。
駅員がAさんを電車から引き剥がそうとするものの、Aさんは電車にしがみつき続けたため、駆けつけた埼玉県警朝霞警察署の警察官がAさんを威力業務妨害罪の容疑で現行犯逮捕しました。
(フィクションです。)
【焦りや酒酔いによる電車トラブルの大きな代償】
上記刑事事件例は、今年4月3日、神戸市のJR三ノ宮駅において、電車が低速で発進し始めた瞬間、ホームに走り込んできた男がドアにしがみつき、ドアを開けようとし始めたため、駅員の通報で駆けつけた兵庫県警機動パトロール隊員に、電車の運行を妨害したとして威力業務妨害罪の容疑で現行犯逮捕された事例をモデルにしていますが、同様の事例は全国で多数発生しているようです。
このような事例の中には、最終電車を乗り過ごすことで高額な深夜タクシーやホテルでの宿泊を強いられることにより焦って電車の利用に固執してしまったケースと、酩酊状態で正常な判断ができずに電車を無理に引き留めてしまったケースに大別され、いずれの場合でも、不当な被疑事実の否認をせず、事実を認めて反省し、家族による身元引受人が確保できた場合には、釈放されることが多いようです。
逆に、酒に酔って覚えていないと主張する場合、駅のような極めて公共的な場所については誰もがアクセスすることができ、駅員や目撃者等に対する威迫等による証拠隠滅が強く疑われるため、逮捕に引きつづき、最大10日間の勾留が決定される可能性は決して少なくありません。
被疑者が会社勤めをしている場合、10日間の勾留、さらに勾留が延長された場合には最大20日間社会から切り離されることになり、懲戒免職等を含めた会社からの処分の可能性は極めて高くなるでしょう。
刑事事件で逮捕されてしまった場合、早期の釈放を目指すのか、冤罪等の事実の主張を目指すのか、刑事事件専門の弁護士としっかり話し合い、それぞれの場合における不利益等も理解した上で、納得のいく最善の刑事弁護を進めてもらうことが何よりも重要です。
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(埼玉県警朝霞警察署への初回接見費用:39,600円)