談合事件で逮捕されたら…さいたま市の偽計業務妨害罪にも詳しい弁護士
埼玉県さいたま市の会社役員Aさんは、さいたま市の発注する公共工事の入札において、同業他社の役員と事前に入札価額を示し合わせていたとして、埼玉県警察本部による捜査を受けています。
埼玉県警察本部は、偽計業務妨害罪の疑いでAさん宅を家宅捜索を行い、複数業者による談合事件としてさらに捜査を進めています。
(※フィクションです。)
【談合事件で偽計業務妨害罪が適用?】
今年12月上旬、大手ゼネコン4社による談合事件の疑いが報道され話題になりました。
この談合事件では、大手ゼネコンが偽計業務妨害罪の容疑で東京地方検察庁から家宅捜索を受けました。
偽計業務妨害罪は、飲食店に架空の注文をして商品を配達させた、執拗にいたずら電話をかけた等の事件に適用されるのが一般的ですが、民間業者への入札手続きが不正にゆがめられた場合にも成立するとされています。
偽計業務妨害罪の被疑事実を前提とすると、事前に他業者と連携して本来行われるべき入札による競争手続きを不正にゆがめたことが犯罪の実行行為ということになります。
本格的な談合事件では、管轄警察署は公正取引委員会と連携して独占禁止法違反(不当な取引制限)の容疑について捜査を進め、談合が行われたことの証拠集めを行うことになりますが、これには大規模で慎重な捜査が必要であり、多くの場合数カ月単位の長期的な捜査が予定されることが多いです。
このような慎重な捜査が必要とされる刑事事件では、捜査機関は、より軽い罪や立証難易度の低い余罪の立件を進め、必要に応じて逮捕・勾留などの身柄拘束を行って罪証隠滅を防止しつつ、並行して立証の難しい犯罪の捜査を進めることが多く見受けられます。
偽計業務妨害罪そのものは、法定刑が3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっていますが、余罪の追及や独占禁止法違反の立証次第では、身柄拘束の期間が長引いたり、併合罪によって重い刑が科せられることも予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、偽計業務妨害事件への対応はもちろんのこと、談合事件を含む複雑な経済犯罪にも対応することができます。
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(埼玉県警察本部への初回接見費用:36,000円)