Archive for the ‘財産事件’ Category
埼玉県本庄市で業務上横領罪で逮捕
埼玉県本庄市で業務上横領罪で逮捕
会社の金や商品を横領する等による業務上横領罪の概要とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県本庄市在住の会社員男性Aさんは、購入したマイホームのローンに充てるため多くのお金を必要としており、勤務先の会社から架空の支出として数回にわたって支出を計上し、合計1000万年近くの金額を横領していました。
このたび、会社が使途不明金の調査をしている過程で不自然な支出の計上がAさんによるものと判明し、会社が横領の事実を追及したところAさんが認めたため、会社は埼玉県警本庄警察署に刑事告訴を行い、Aさんは業務上横領罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、元勤務先の医療法人から多額の現金を横領したとして、愛知県警が平成31年3月13日、現在無職の女性を業務上横領罪の疑いで逮捕した事件をモデルにしています。
被疑事実は、平成30年12月と今年1月、当時勤めていた名古屋市内の医療法人から、2回にわたり計1千万円を着服したとのことですが、業務上横領の被害に遭った医療法人では、被疑者が経理担当として在職していた昨年11月から数カ月の間に、1億円以上にのぼる使途不明金が出ており、警察は不明金の行方について確認を進めています。
被疑者は業務上横領の事実を認めており、ネットを通じて知り合った外国人男性がお金に困っており助けたかったとの理由でお金を必要としていたと供述しているようです。
当該被疑者は、横領した1千万円のほかにも、数百万円以上を複数回にわたって、ネット上で知り合った外国人を名乗る男性名義の口座に振り込んでおり、当該被疑者は昨今被害が増えている「国際ロマンス詐欺」に遭い、金をだまし取られていた可能性もあると見られています。
会社のお金を業務上横領する刑事事件では、そのほとんどが、遊行費や借金の返済等、極めて個人的な動機に基づいて行われることが多く、また、被害者である会社からすれば、信頼していた従業員に恩を仇で返された形となり、横領の事実が発覚した場合、その処罰感情が極めて大きくなる傾向が強いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも、会社のお金を横領して業務上横領罪で問題となり法律相談にいらっしゃる方が何度かございました。
業務上横領が発覚した場合、多くの会社は警察に対して被害届または刑事告訴を行うことが通常で、そうして刑事事件化した場合、警察は被疑者を逮捕することが大多数であり、その後最大20日間におよび勾留へとつながるケースが多いところですが、小規模な会社や親族経営会社等の場合は、被疑者と勤め先の人的つながりが強いことから、なぜ会社の金を横領してしまったか等の話し合いを求めるケースもあり、場合によっては民事上の問題として決着をつけること(和解、示談)で、被害会社が被害届や刑事告訴を留まり、刑事事件化を阻止できる場合があることもあり得ます。
また、業務上横領罪では、数回にわたって横領行為を行った結果、最終的な横領金額を被疑者本人が認識していないケースも意外と多く、また、被疑者が認識している横領金額以上に被害会社が被害金額を申告してくることも多々見受けられ、横領の事実(金額)に関して一部否認という扱いとなり、裁判所に罪証(証拠)隠滅の恐れがあると判断され、身体拘束が長引いてしまう傾向もあります。
ゆえに、業務上横領罪の刑事事件では、できるだけ民事上の問題で解決できるよう迅速に行動しつつ、その一方で刑事事件化する可能性も濃厚であることを踏まえ、特に問題となる横領金額をどの程度認めるか等について、終始一貫した捜査対応が求められるため、刑事事件の手続きに経験豊富な弁護士に事件を依頼することが望ましいでしょう。
埼玉県本庄市で業務上横領罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
少年の窃盗保護事件で審判不開始を達成
少年の窃盗保護事件で審判不開始を達成
本件は、事件当時未成年の男性被疑者(少年)が、駅前の自転車を窃盗したという窃盗被疑事件でした。
在宅事件として捜査が進む中、弁護士は被害者の方へ連絡を取り、被害の弁償と刑事責任を問わない合意(宥恕)を含む示談の締結に成功しました。
その後、事件は家庭裁判所に送致されましたが、弁護人は謝罪に関する報告書や、少年が十分反省しており更生の期待が高いとの付添人意見書を家庭裁判所に提出し、緩やかな処遇となるよう働きかけました。
結果として、家庭裁判所は審判を開く必要なし(審判不開始)と判断し、事件は終了しました。
事件を穏便に終わらせたいという契約者の方の意向に沿う結果となり、契約者に高く満足いただける結果となりました。
埼玉県熊谷市で親の死亡を隠蔽した年金不正受給の詐欺罪
埼玉県熊谷市で親の死亡を隠蔽した年金不正受給の詐欺罪
親が死亡したにも関わらず、年金受給停止などの公的手続を取らず、不正に年金などの社会福祉的な利益を得る詐欺罪の刑事事件の概要とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事件例】
埼玉県熊谷市在住の無職Aさん(48歳)は、75歳の母親が亡くなったにも関わらず、自分が母の年金をあてに生活して来たことから年金の受給を停止させたくないと思い、母の遺体の埋葬手続きだけを行ったにも関わらず、母の死亡によって行うべき公的手続きをあえて行わず放置しておりました。
その後も、日本年金機構から送られてくる書類に対して、Aさんはあたかも母が生きているような記載をして年金を受給し続けましたが、記載内容を不審に思った埼玉県年金事務所の職員が内容を調べ、年金の不正受給の疑いが極めて高いと判断して詐欺罪の刑事告訴を行い、埼玉県警熊谷警察署はAさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「身に覚えがない」と事実を否認していますが、裁判所はAさんに対して10日間の勾留を決定しました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、2015年5月7日、約50年前に死亡した両親の年金を不正受給していたとして、岐阜県警が同県恵那市に住む無職女性(当時86歳)を詐欺罪などの疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
岐阜県警恵那警察署によると、被疑者は2013年2月ごろと2014年2月ごろ、日本年金機構から父親宛てに送られてきた現況確認の書類に、1965年と68年にいずれも60代で亡くなった両親が生きているように虚偽の記載をして返信し、2013年4月から2014年12月、計11回にわたり、年金計約262万円をだまし取った疑いがあります。
警察によると、被疑者は1968年8月から総額約5100万円を不正受給していた疑いがあるものの、詐欺罪の公訴時効は7年で、立件して刑事責任を追及する期間は岐阜地方検察庁と協議するとのことです。
被疑者の亡くなった両親が、もし生きていれば父は112歳、母は110歳となるため、不審に思った多治見年金事務所が今年3月、岐阜県警に詐欺罪の刑事告発していた模様です。
警察の調べに対し、被疑者は「身に覚えがない」と容疑を否認しているとのことです。
【少子高齢化と不正受給の刑事事件】
厚生労働省の人口動態統計によると、平成30年において死亡した推計数は約137万人であり、平成29年に比べて約3万人増加しています。
日本は未曽有の少子高齢化という人口モデルに突入しつつあり、今後も高齢者の死亡数は増加の一途をたどり、それに伴って高齢者の介護や死後の扱いについて刑事事件化するケースも増えることが予想されます。
また、人口動態において60代以上の高齢者に比べて労働人口の中心を担う若者層の人口総数が少ないため、年金負担の段階的増加が検討されつつある現在、今後、年金支給額が減額される可能性や、70歳あるいはそれ以上の年齢に年金支給開始年齢が引き上げられる可能性も言われています。
このような中、経済的に困窮した高齢者の方がより一層増加するであろうと指摘されている中、配偶者等が死亡したにも関わらず、あたかも生存しているかのように装って年金を不正受給しようとする者が今後増加することも懸念されます。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、年金制度のように国民の信頼によって成立している福祉制度を悪用して詐欺行為を行う場合は、態様が悪質と考えられており、実務上、被疑者の認否に関わらず、逮捕や勾留による身体拘束へ踏み切ることが多いように見受けられます。
また、詐欺行為を否認している場合はほぼ確実に、たとえ詐欺行為を認めている場合であっても、高い確率で起訴され、公開の刑事裁判になることが予想されるため、捜査段階で不合理な弁解や一部否認と受け取られかねない供述をしてしまい、その供述が調書として残っている場合には、今後の刑事裁判において、被告人の供述の証明力に不利な問題が生じる可能性も懸念されるため、このような事案は、刑事事件を専門とする刑事事件弁護士にお任せしていただくことを強くお勧め致します。
埼玉県熊谷市で親の死亡を隠蔽した年金不正受給の詐欺罪で刑事事件または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県草加市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪
埼玉県草加市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪
万引き(窃盗罪)などの犯罪が発覚して逃走するために暴力を振るった場合、非常に重大な事後強盗罪へ発展する可能性とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事件例】
埼玉県草加市在住の無職Aさん(66歳)が、夜遅くに市内のス―パーで食料品等を万引き(窃盗)したところ、店員Vが万引き(窃盗)に気付いてAさんに指摘し、Aさんを取り押さえようとしたところ、Aさんはポケットから折りたたみナイフを取り出して、Vさんの腕を浅く切りつけ、Vさんが身を引いたことに乗じて駐車場に止めてある自動車で逃走しました。
Vさんは、すぐに埼玉県警草加警察署に被害を訴え、警察は事後強盗致傷罪の疑いでAさんの行方を追っています。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、令和元年12月15日、千葉県四街道市のコンビニエンスストアで、万引きをして逃げた男が、追いかけてきた店員の男性を刃物のようなもので刺した事件をモデルにしています。
警察によると、15日午後4時すぎ、四街道市のコンビニの女性店員から「万引きの犯人が逃げようとしている」と110番通報があり、被疑者は、商品を盗んで逃げ、追いかけた男性店員が店の外で捕まえようとしたところ、突然、被疑者が店員の上半身を刃物のようなもので刺したとのことでうが、幸い、刺された店員は、病院に搬送されたが命に別条はないとのことです。
逃げた被疑者の男は60代から70代くらいで、警察は防犯カメラの映像などをもとに、逃げた男の行方を追っています。
【強盗と事後強盗】
通常、「強盗」とは、暴行または脅迫を用いて他人が反抗することができない状態にさせ、その反抗抑圧中に財物を奪うことを意味します。
強盗における暴行または脅迫は、社会通念上、客観的に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があるとされており、逆に、個々具体的事案における被害者の主観を基準とするものではないとされています(判例)。
上記刑事事件例は、通常の強盗とは異なり、万引き(窃盗)犯が、店員や・警備員・保安員などの追及を逃れるために暴行を加えて財物を奪ったという事案であり、これは刑法第238条の事後強盗に該当します。
具体的には、窃盗を行った者が、財物を得た後で取り返されることを防いだり、逮捕を免れたり、罪跡(証拠)を隠滅するために、暴行又は脅迫を加えた場合、通常の強盗と同じ罪となります(事後強盗、刑法第238条)。
判例によれば、窃盗罪の犯人が、犯行を目的して追跡してきた者による逮捕を免れるために暴行を加えた時、事後強盗罪が成立するとされており、窃盗の既遂後、窃盗現場から1キロほど離れた場所において、窃盗から30分ほど経過した後に、犯人を追いかけてきた被害者に対して、盗品を取り戻されまいと暴行を加えた場合にも、全体から見て、窃盗の機会の延長線上で行われた暴行と言えると判断し、事後強盗罪の成立を認めた判例もあります。
さらに、事後強盗の特徴として、特に店員、警備員や保安員に対する事後強盗のように、財物の所有者という窃盗罪の被害者と、暴行または脅迫を受けた被害者が異なるケースがあります。
当初は強盗罪(事後強盗)の疑いで刑事事件化または逮捕されていた場合でも、例えば暴行被害者に対する示談が成立して、被害届の取下げや刑事処罰を求めない旨の合意を得た場合には、検察官は罪状を窃盗罪に切り替えるケースも見受けられるため、重大犯罪である事後強盗で刑事事件化または逮捕された場合には、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに弁護活動を開始してもらうことが何よりも大切です。
埼玉県草加市で万引き(窃盗)から暴行をふるって事後強盗罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県新座市で会社の現金を不正引出して業務上横領罪
埼玉県新座市で会社の現金を不正引出して業務上横領罪
勤務先の会社や事務所などの現金や有価証券などを不正に引き出して私的に費消するなど、業務上横領罪に関する刑事事件の概要とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事件例】
埼玉県新座市のメーカーに勤める事務員女性Aさんは、会社の消耗品や備品等の購入に使用するための小口現金について、架空の名目で複数回にわたって不正に現金を引き出し、私的に使用していました。
この度、会社内の監査によりAさんによる小口現金の不正引出の事実が明らかになり、Aさんは会社に対して今まで横領した金額などについて話を求められました。
Aさんは会社に対して、できうる限りの賠償を行いたいと思っていますが、会社側は業務上横領罪で埼玉県警新座警察署に刑事告訴することも視野に入れて今後の対応を検討すると言っており、今後刑事事件化することになるのかと不安になったAさんは、刑事事件に詳しい弁護士に法律相談に行きました。
(フィクションです。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも、勤務先の現金等を不正に引き出したり横領したりする等して刑事事件化の可能性がある、または刑事事件化してしまったとして法律相談にいらっしゃる方がおり、特に3月から4月にかけての新年度での会計監査等の機に発覚することが多いように思われます。
上記刑事事件例は、北九州市小倉南区の病院において、看護課長だった60代の女性が8年にわたり、入院患者の預け金約1660万円を不正に引き出していたこと判明した事案をモデルにしています。
病院では入院患者から日用品代などとして現金を預かることがあるものの、2016年4月に職員から「預け金の管理が規定通りでない」と申し出があり、不正な預け金の引き出しが発覚したようです。
被疑者は、病院側の事実確認に対して横領を認め、2008年以降に患者計37人の預け金約1660万円を引き出していたことが判明し、半額は患者の日用品購入などに使い、半額を私的に流用したようです。
病院は市の指導を受け、引き出し額の全額を被害者に弁済したようで、現在のところ横領した看護課長に対する刑事告訴や被害届の提出は確認できません。
上記事案のように刑事事件化前の段階においては、横領金額の全額返金や段階的返金の誓約、その他、被害者に対する真摯な謝罪や再犯防止のための誓約事項を申し出て被害者が合意する場合には、示談が成立し刑事事件化を回避できる可能性が残されており、少数ではありますが、弊所においても事件化前の示談成立により事件化を阻止した成功例がございます。
ただ、被害者が官公庁であったり公務所的性格を有する組織であったり(第三セクターなど)、また私企業でもコンプライアンス方針から従業員による財産犯罪に対して決して示談に応じない会社もあり、これらの被害者に対しては、民事上の問題解決の合意である示談が成立する見込みは非常に少ないため、あくまで被害者に与えてしまった損害を賠償する申し出を行うに留まる場合もあります。
このように、勤務先に対する業務上横領罪の刑事事件では、非常にデリケートな示談交渉が求められるほか、特に横領金額について被疑者と被害者の言い分が食い違うことが多くあり、被疑者の認識を超えた多額の金額を損害賠償しろと求められることもあるため、被害者対応はより一層に慎重な進め方が必要とされることもあります。
このように困難な示談交渉や被害者対応が予想される勤務先に対する業務上横領罪の刑事事件では、示談交渉に多くの経験を持つ刑事事件弁護士に依頼することが、ベストな結果につながる最善の選択だと考えます。
埼玉県新座市で勤務先の現金などを不正に引き出して業務上横領罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県吉川市で業務上横領罪で逮捕
埼玉県吉川市で業務上横領罪で逮捕
会社の金や商品を横領する等による業務上横領罪の概要とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県吉川市在住の会社員男性Aさんは、購入したマイホームのローンに充てるため多くのお金を必要としており、勤務先の会社から架空の支出として数回にわたって支出を計上し、合計1000万年近くの金額を横領していました。
このたび、会社が使途不明金の調査をしている過程で不自然な支出の計上がAさんによるものと判明し、会社が横領の事実を追及したところAさんが認めたため、会社は埼玉県警吉川警察署に刑事告訴を行い、Aさんは業務上横領罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、元勤務先の医療法人から多額の現金を横領したとして、愛知県警が平成31年3月13日、現在無職の女性を業務上横領の疑いで逮捕した事件をモデルにしています。
被疑事実は、平成30年12月と今年1月、当時勤めていた名古屋市内の医療法人から、2回にわたり計1千万円を着服したとのことですが、業務上横領の被害に遭った医療法人では、被疑者が経理担当として在職していた昨年11月から数カ月の間に、1億円以上にのぼる使途不明金が出ており、警察は不明金の行方について確認を進めています。
被疑者は業務上横領の事実を認めており、ネットを通じて知り合った外国人男性がお金に困っており助けたかったとの理由でお金を必要としていたと供述しているようです。
当該被疑者は、横領した1千万円のほかにも、数百万円以上を複数回にわたって、ネット上で知り合った外国人を名乗る男性名義の口座に振り込んでおり、当該被疑者は昨今被害が増えている「国際ロマンス詐欺」に遭い、金をだまし取られていた可能性もあると見られています。
会社のお金を業務上横領する刑事事件では、そのほとんどが、遊行費や借金の返済等、極めて個人的な動機に基づいて行われることが多く、また、被害者である会社からすれば、信頼していた従業員に恩を仇で返された形となり、横領の事実が発覚した場合、その処罰感情が極めて大きくなる傾向が強いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも、会社のお金を横領して業務上横領罪で問題となり法律相談にいらっしゃる方が何度かございました。
業務上横領が発覚した場合、多くの会社は警察に対して被害届または刑事告訴を行うことが通常で、そうして刑事事件化した場合、警察は被疑者を逮捕することが大多数であり、その後最大20日間におよび勾留へとつながるケースが多いところですが、小規模な会社や親族経営会社等の場合は、被疑者と勤め先の人的つながりが強いことから、なぜ会社の金を横領してしまったか等の話し合いを求めるケースもあり、場合によっては民事上の問題として決着をつけること(和解、示談)で、被害会社が被害届や刑事告訴を留まり、刑事事件化を阻止できる場合があることもあり得ます。
また、業務上横領罪では、数回にわたって横領行為を行った結果、最終的な横領金額を被疑者本人が認識していないケースも意外と多く、また、被疑者が認識している横領金額以上に被害会社が被害金額を申告してくることも多々見受けられ、横領の事実(金額)に関して一部否認という扱いとなり、裁判所に罪証(証拠)隠滅の恐れがあると判断され、身体拘束が長引いてしまう傾向もあります。
ゆえに、業務上横領罪の刑事事件では、できるだけ民事上の問題で解決できるよう迅速に行動しつつ、その一方で刑事事件化する可能性も濃厚であることを踏まえ、特に問題となる横領金額をどの程度認めるか等について、終始一貫した捜査対応が求められるため、刑事事件の手続きに経験豊富な弁護士に事件を依頼することが望ましいでしょう。
埼玉県吉川市で業務上横領罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県本庄市で不安につけ込む振り込め詐欺
埼玉県本庄市で不安につけ込む振り込め詐欺
「あなたの預金口座が犯罪グループに使用されている」等の文句で被害者を不安に陥れ、その犯罪解決や被害防止対策等を理由に金銭の振り込みを要求する昨今の特殊詐欺事案を紹介し、その刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
ある日、埼玉県本庄市の無職の女性(69歳)Vさんに対し、「あなたの預金口座が犯罪グループの資金洗浄に使用されている」と日本犯罪被害防止協会の者と名乗る男性Aから電話がかかってきて、「このままではあなたも犯罪グループの共犯として捜査される可能性がある。」「口座を解約するには専門的な知識と手続きが必要」などと言い、Vさんに対して指定の口座に500万円を振り込むよう指示がありました。
Vさんは指定の口座に500万円を振り込んだものの、その後、Aに対する連絡ができなくなったことから、埼玉県警児玉警察署に相談したところ、警察は振り込め詐欺の疑いで捜査を開始しました。
(フィクションです)
【犯罪の疑いで被害者を不安にさせる振り込め詐欺の手口】
上記刑事事件例は、令和2年3月3日、大阪府内に住む80代の女性2人が架空のトラブル解決費用として現金を振り込むよう要求され、計約6千万円をだましとられる特殊詐欺被害にあった事案をモデルにしています。
大阪府警捜査2課によると、1人の女性宅には令和元年12月、国民生活センターの職員を名乗る男らから「日本災害支援機構や複数社にあなたの名義で会員登録されている。解除には代わりの人が必要」と電話があり、その後、登録解除のためなどとして金を要求されたため、被害者女性は61回にわたってATMから現金を引き出し、今年2月上旬まで6回にわたり、自宅に来た男に約3千万円を手渡してしまったとのことです。
もう1人の女性は、令和元年10月、男から電話で「新設する老人ホームの入居権をあなたの名義で購入させてほしい」と依頼された。承諾すると、老人ホームの運営会社員を名乗る男から「名義貸しは裁判沙汰になる」などといわれ、要求に従って今年1月まで10回にわたってレターパックで計2800万円を送った模様です。
いずれの被害者も電話をかけてきた相手と連絡が取れなくなって詐欺被害に気付き、今年2月に大阪府警に届けたとされ、警察は詐欺や恐喝の疑いで捜査している。
同課によると、こうした架空請求による特殊詐欺被害は、今年3月2日時点で36件、約2億1400万円に上り、昨年同期比で25件、約4300万円増加しており、同課は「『名義貸しは犯罪』という電話はすべて特殊詐欺。すぐに家族や警察に相談してほしい」と注意を呼びかけています。
【特殊詐欺グループの厳正な処罰】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも、このような特殊詐欺の実行役として参加してしまい、逮捕されてしまったという相談を受けることがあり、その多くの場合、逮捕に引き続き、勾留決定や勾留延長決定が下され、そして例外なく詐欺罪等の疑いで起訴されています。
一般的な被害者が存在する刑事事件であれば、事件が検察官に送致された段階で、被害者に対する示談交渉を進め、示談が成立した場合には、検察官が不起訴処分を下すことが多いのですが、上記のとおり、このような特殊詐欺事案では、示談成立の可否に関わらず、ほぼ間違いなく起訴(少年事件であれば家庭裁判所送致)されます。
ご存知のとおり、日本の刑事裁判では起訴された場合には99%超で有罪となりますので、少しでも被疑者・被告人の権利を保全し、最善な結果が得られるよう、このような事案では刑事事件専門の弁護士にご依頼することをお勧めします。
埼玉県本庄市で不安につけ込む振り込め詐欺等の特殊詐欺による刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県本庄市で集団強盗で逮捕
埼玉県本庄市で集団強盗で逮捕
強盗罪という極めて重い財産犯罪の刑事手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事件例】
埼玉県本庄市にある居酒屋店Vにおいて、営業終了後に閉店作業をしているV店に対して、バットやバールを持った複数の男性が強盗に入りました。
強盗らは、店主や店にいた客に対して「金目の物を出せ」と脅し、店員の顔や身体などを殴る等の暴行を加え傷害を負わせたうえで、現金や貴金属などを奪って逃走しました。
被害に遭ったVからの被害届を受け、埼玉県警本庄警察署が集団による強盗致傷事件として捜査を開始したところ、犯人の一人が強盗を行ったと自首してきたため、詳しく事情を聞き、強盗を行った他の仲間の身元を特定し、合計7名の10代から20代男性を強盗致傷罪の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)
上記刑事事件例は、令和元年1月9日、東京・池袋のバーで現金を強奪したとして、警視庁は、さいたま市桜区上大久保の職業不詳男性ら19~27歳の男8人を強盗致傷罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警視庁によると、8人は令和元年10月7日午前2時15分頃、豊島区池袋の雑居ビルに入る深夜営業のバーに押し入り、「金目の物を出せ」と20歳代の男性店長を脅して顔を殴るなどし、売上金や居合わせた客の男女3人の財布などから現金約400万円を奪った疑いがあり、店長と客は首に軽い負傷をし、被疑者のうち5人が店内に入り、3人は見張りなどをしていたとのことで、いずれも容疑を認めている模様です。
8人のうち19歳の2人が事件後に出頭し、警視庁は防犯カメラの映像などから残る6人を特定し逮捕に至ったとのことです。
【重大な刑事責任、強盗罪】
強盗とは、暴行または脅迫を用いて、他人の財物を奪う(強取)する行為を言い、強盗罪は5年以上の有期懲役という非常に重い法定刑で処罰されます(刑法第236条第1項)。
さらに、強盗によって人を負傷させた場合には、無期または6年以上の懲役、死亡させたときは死刑または無期懲役と罪が加重されます(刑法第240条)。
刑罰の執行猶予制度には、前科や前に言い渡された刑に関する要件の他に、今回起こしてしまった事件の法定刑が、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金である場合に、被疑者・被告人の情状を考慮して刑の全部の執行を猶予することができるとされています(刑法第25条第1項)。
つまり、強盗罪の疑いで検察官によって起訴され、裁判所が強盗罪の成立を認定した場合には、事実上、確実に実刑判決が下ることになると言えます。
ただし、強盗の被害者に対して示談が成立する可能性がまったく無いかと言えばそういう訳でもなく、確かに強盗罪という重大事件であることから被害者の処罰感情が非常に大きい傾向は否定できないものの、被害者に対する示談が成立し、犯罪の情状において酌量できる事情として減刑(酌量減軽、刑法第66条)が適用された刑事裁判例も見受けられます。
また、頭書刑事事件例にように、集団強盗における関与について、実際に自分が行った行為以上に悪質な嫌疑をかけられている場合には、刑事事件に詳しい弁護士を通じて適切に事実を主張し、必要以上に重い責任を負うことが無いよう、適切な情状主張を行うことも非常に重要です。
強盗罪のような財産犯罪で最も重大な刑事事件であっても、刑事事件に長けた弁護士に依頼することで、少しでも最善の結果を獲得できる可能性を高めることは可能です。
埼玉県本庄市で集団強盗で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県春日部市で大学生が給付金詐欺で逮捕
埼玉県春日部市で大学生が給付金詐欺で逮捕
給付金詐欺等に加担した場合の刑事手続とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例>
埼玉県春日部市在住で東京の大学へ通う学生A(22歳)さんは、お小遣い稼ぎのため、給付金詐欺グループに参加し、給付金申請役をリクルートする活動を行っていたところ、埼玉県警春日部警察署の摘発によってAさんら複数の共犯者が詐欺罪の疑いで逮捕されました。
その後、さいたま地方裁判所によって10日間の勾留決定が決まり、両親を含む第三者の面会を禁止する接見禁止命令が下されました。
Aさんの両親は、面会をしたくてもAさんと面会することができず、埼玉県で刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼するつもりです。
(フィクションです)
【社会不安の増加に比例して増加する詐欺罪の財産犯罪】
上記刑事事件は、令和2年11月、新型コロナウイルスの影響で収入が5割以上減った事業者らに現金を支給する国の持続化給付金を詐取したとして、広島県警が男6人を詐欺罪の疑いで逮捕した事件をモデルにしています。
不正受給に加担した県内の大学生らが少なくとも100人に上り、被害額が1億円を超えるとみられています。
なお、この6人のうち5人が別の詐欺罪の余罪で再逮捕されています。
捜査関係者によると、逮捕された6人の関係先の家宅捜索でパソコンや携帯電話などを押収、解析した結果、大学生ら100人以上が勧誘され、不正受給に加担した疑いがあることが判明しました。
6人は、大学生らに送らせた運転免許証などの個人情報を悪用し、前年より売り上げが5割以上減った個人事業主と偽るための書類をそろえ、6~8月に中小企業庁のホームページから大学生らの名義で給付金を申請し、それぞれ100万円を入金させていたとみられています。
不正受給した100万円のうち、大学生らの大半は報酬として約10万円を受け取り、残りを6人が分配していたと調べが進んでします。
【昨今の特殊詐欺の傾向】
特殊詐欺被害の実態が十分に周知されてきた現在、捜査機関による取締の強化や厳しい処罰が行われていますが、特殊詐欺被害の件数は未だに若干の増加傾向にあるようです。
特に、集団による特殊詐欺グループにおいて、受け子や出し子として最前線で犯行を行う者が、未成年者または20代半ばまでの若い年齢層であることが非常に多く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部においても、多くの法律相談や初回接見のご依頼を頂いております。
そして、そのような特殊詐欺グループの実態として昨今問題視されている点として、特殊詐欺の人員を調達する「リクルーター」と呼ばれる者が、地域の不良グループや少年の通う学校の他生徒に影響を及ぼして、立場が下の者に対して特殊詐欺への加担を勧誘したり、強要したりするケースがあります。
特に、特殊詐欺に加担することを拒否したり躊躇する者に対して、暴力的な言動で強要したり、時には暴行を振るうこともあり、そのような背景から暴行罪、傷害罪で立件した例も見受けられます。
教育心理学的には、特に若者は、他者へ同調して人間関係の安定を図る傾向が強く、特に立場が上の者に対して強く反対することが難しいとされており、地域的なネットワークから疎外されるという強迫観念もあり、意にそぐわないまま特殊詐欺に加担してしまう懸念が強く、このような特殊詐欺の事例では、より一層若者や少年の立場を効果的に代弁することができる、刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士に依頼することが大切です。
埼玉県春日部市で給付金詐欺等の特殊詐欺で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県和光市で会社の現金を不正引出して業務上横領罪
埼玉県和光市で会社の現金を不正引出して業務上横領罪
勤務先の会社や事務所などの現金や有価証券などを不正に引き出して私的に費消するなど、業務上横領罪に関する刑事事件の概要とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事件例】
埼玉県和光市のメーカーに勤める事務員女性Aさんは、会社の消耗品や備品等の購入に使用するための小口現金について、架空の名目で複数回にわたって不正に現金を引き出し、私的に使用していました。
この度、会社内の監査によりAさんによる小口現金の不正引出の事実が明らかになり、Aさんは会社に対して今まで横領した金額などについて話を求められました。
Aさんは会社に対して、できうる限りの賠償を行いたいと思っていますが、会社側は業務上横領罪で埼玉県警朝霞警察署に刑事告訴することも視野に入れて今後の対応を検討すると言っており、今後刑事事件化することになるのかと不安になったAさんは、刑事事件に詳しい弁護士に法律相談に行きました。
(フィクションです。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にも、勤務先の現金等を不正に引き出したり着服したりする等して刑事事件化の可能性がある、または刑事事件化してしまったとして法律相談にいらっしゃる方がおり、特に3月から4月にかけての新年度での会計監査等の機に発覚することが多いように思われます。
上記刑事事件例は、北九州市小倉南区の病院において、看護課長だった60代の女性が8年にわたり、入院患者の預け金約1660万円を不正に引き出していたこと判明した事案をモデルにしています。
病院では入院患者から日用品代などとして現金を預かることがあるものの、2016年4月に職員から「預け金の管理が規定通りでない」と申し出があり、不正な預け金の引き出しが発覚したようです。
被疑者は、病院側の事実確認に対して着服を認め、2008年以降に患者計37人の預け金約1660万円を引き出していたことが判明し、半額は患者の日用品購入などに使い、半額を私的に流用したようです。
病院は市の指導を受け、引き出し額の全額を被害者に弁済したようで、現在のところ着服をした看護課長に対する刑事告訴や被害届の提出は確認できません。
上記事案のように刑事事件化前の段階においては、着服・横領金額の全額返金や段階的返金の誓約、その他、被害者に対する真摯な謝罪や再犯防止のための誓約事項を申し出て被害者が合意する場合には、示談が成立し刑事事件化を回避できる可能性が残されており、少数ではありますが、弊所においても事件化前の示談成立により事件化を阻止した成功例がございます。
ただ、被害者が官公庁であったり公務所的性格を有する組織であったり(第三セクターなど)、また私企業でもコンプライアンス方針から従業員による財産犯罪に対して決して示談に応じない会社もあり、これらの被害者に対しては、民事上の問題解決の合意である示談が成立する見込みは非常に少ないため、あくまで被害者に与えてしまった損害を賠償する申し出を行うに留まる場合もあります。
このように、勤務先に対する業務上横領罪の刑事事件では、非常にデリケートな示談交渉が求められるほか、特に横領金額について被疑者と被害者の言い分が食い違うことが多くあり、被疑者の認識を超えた多額の金額を損害賠償しろと求められることもあるため、被害者対応はより一層に慎重な進め方が必要とされることもあります。
このように困難な示談交渉や被害者対応が予想される勤務先に対する業務上横領罪の刑事事件では、示談交渉に多くの経験を持つ刑事事件弁護士に依頼することが、ベストな結果につながる最善の選択だと考えます。
埼玉県和光市で勤務先の現金などを不正に引き出して業務上横領罪等で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
« Older Entries Newer Entries »